○玉東町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和44年3月11日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱い等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、220人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固でかつ身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合において、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号の一に該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職にすることができる。
(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
(4) 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従がい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員には、別表に掲げる職務報酬及び出動報酬を支給する。ただし、機能別消防団員には、職務報酬及び出動報酬を支給しない。
2 年の中途において任用し、又は退職した団員の報酬については、前項の規定にかかわらず任用の場合にあっては任用の日の属する月から、退職の場合にあっては退職の日の属する月(退職の日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までのその者の任用期間に応じて月割計算により算出した額の報酬を支給する。なお、月割計算に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって報酬額とする。
3 年の中途において死亡した団員の報酬の支給については、前項の退職した団員の報酬の支給に関する規定を準用する。ただし、団員の死亡日が直近の報酬支給定日後であるときは、その報酬支給定日に係る過払報酬は返納することを要しない。
(費用弁償)
第13条 団員が職務に従事する場合においては、次により費用弁償を支給する。ただし、機能別消防団員には、費用弁償を支給しない。
2 費用弁償の支給方法については、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年玉東町条例第6号)による。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 前項の補償金は、熊本県市町村総合事務組合が定める市町村消防団員等公務災害補償条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第5号)の規定により支給する。
3 賞じゅつ金等については、熊本県市町村総合事務組合が定める市町村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第7号)を適用する。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 前項の退職報償金は、熊本県市町村総合事務組合が定める市町村消防団員退職報償金支給条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第6号)の規定により支給する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の玉東町消防団条例(昭和35年玉東村条例第19号)は、廃止する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第18号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
種別 | 区分 | 報酬額 |
職務報酬 | 団長 | 年 133,100円 |
副団長 | 年 98,400円 | |
分団長 | 年 72,800円 | |
副分団長 | 年 45,500円 | |
団員 | 年 36,500円 | |
出動報酬 | 出動2時間以下 | 2,000円 |
出動2時間超4時間以下 | 4,000円 | |
出動4時間超6時間以下 | 6,000円 | |
出動6時間超 | 8,000円 |