○玉東町公共工事前払金取扱要領

平成9年12月1日

告示第112号

玉東町公共工事請負契約約款(平成9年玉東町告示第111号)第34条の前払について、次のとおり行うものとする。

1 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)に規定する保証事業会社の保証に係る前払金については、次に掲げる範囲及び割合とする。

(1) (範囲)

1件の請負金額が200万円以上の工事とする。

(2) (割合)

工事請負金額の10分の4以内とする。

2 前払金を行った工事に係る部分払いは、次に定める回数を超えることができない。

(1) 請負代金額 1,000万円未満 1回

(2) 請負代金額 1,000万円以上5,000万円未満 2回

(3) 請負代金額 5,000万円以上1億円未満 3回

(4) 請負代金額 1億円以上 4回

3 前払金をする工事の請負契約に際しては、その旨請負契約書等に記載する。

4 前払金保証証書の寄託を受けたときは、その正本は契約主管課が保管し、その写しは会計管理者に回付して支出の証拠書類とする。

5 その他この要領に定めない事項は、玉東町公共工事請負契約約款及び玉東町財務規則(昭和39年玉東村規則第1号)によるものとする。

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(玉東町公共工事前払金取扱要領の一部改正に伴う経過措置)

3 収入役在職者が在職する間においては、第3条の規定による改正前の玉東町公共工事前払金取扱要領第4項の規定は、なおその効力を有する。

(平成24年告示第57号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

玉東町公共工事前払金取扱要領

平成9年12月1日 告示第112号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成9年12月1日 告示第112号
平成19年3月27日 告示第77号
平成24年3月29日 告示第57号