○玉東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成11年3月29日

規則第5号

(一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可申請)

第2条 一般廃棄物処理業の許可を受けようとするものは、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号又は様式第2号)を、また浄化槽清掃業の許可を受けようとするものは、浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 料金表

(2) 営業に関する計画書

(許可証)

第3条 町長は、前条の申請により一般廃棄物処理業の許可をしたときは一般廃棄物処理業許可証(様式第4号)を、また浄化槽清掃業の許可をしたときは浄化槽清掃業許可証(様式第5号)を交付し、その旨公示するものとする。

2 許可証は、他人に譲渡し、また貸与してはならない。

3 業者は、許可証の有効期間が満了したときは、許可証を速やかに返納しなければならない。

(許可証記載事項の変更)

第4条 前条第1項の許可証の記載事項の変更が生じたときは、速やかに変更届(様式第1号又は様式第2号若しくは様式第3号)を提出しなければならない。

(営業の休止及び廃止)

第5条 業者がその営業を5日以上休止しようとするときは、15日以前に又は廃止しようとするときは30日以前に町長に廃止(休止)(様式第6号)を提出しなければならない。

(同業者団体の届出)

第6条 業者が同業者組合を設立したときは、組合規約及び組合員名簿を添えて町長に届け出なければならない。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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玉東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成11年3月29日 規則第5号

(平成23年12月16日施行)