○玉東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成11年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成11年玉東町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 料金表
(2) 営業に関する計画書
2 許可証は、他人に譲渡し、また貸与してはならない。
3 業者は、許可証の有効期間が満了したときは、許可証を速やかに返納しなければならない。
(営業の休止及び廃止)
第5条 業者がその営業を5日以上休止しようとするときは、15日以前に又は廃止しようとするときは30日以前に町長に廃止(休止)届(様式第6号)を提出しなければならない。
(同業者団体の届出)
第6条 業者が同業者組合を設立したときは、組合規約及び組合員名簿を添えて町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。