○玉東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成11年3月15日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、玉東町における廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律をいう。

(2) 政令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。

(4) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する廃棄物をいう。

(5) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(6) 浄化槽 浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(一般廃棄物の処理計画)

第3条 町長は、一般廃棄物の処理について法第6条第1項の規定による一定の計画を定めるものとする。

(町民の協力義務)

第4条 処理区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、町長が定める方法に従わなければならない。

(一般廃棄物の自己処理)

第5条 処理区域内の土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を政令第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。

(町が処理する産業廃棄物)

第6条 町が一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物は、固形状のもので一般廃棄物の処理に支障のないものとし、町長がその都度指定するものとする。

(一般廃棄物処理手数料)

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、次のとおりとする。

一般家庭から生ずるごみ

ア 燃えるごみ、燃えないごみ、資源ごみ及び有害ごみについては、別表第1に定める金額とする。

イ 粗大ごみについてはシール貼付制とし、別表第2に定める金額とする。

2 前項以外の方法での搬出者は、東部環境センターにおいて定める手数料を納入する。

(事業活動に伴う廃棄物)

第8条 町長は、次に定めるところにより事業活動に伴って生ずる一般廃棄物又は第6条に定める産業廃棄物を土地又は建物の占有者に指定する場所に搬入することを指示することができる。

(1) 一般家庭から生ずる一般廃棄物で、臨時に50キログラムを超える廃棄物

(2) 事業活動に伴って生ずる一般廃棄物

(3) 町長が特に指定するもの

(浄化槽の保守点検)

第9条 浄化槽の管理者は、浄化槽が正常な機能を維持し、その放流水が適正な水質を保持するように管理しなければならない。

(一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可証の交付等)

第10条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業を行おうとする者は、町長に申請し許可を受けなければならない。

2 町長は、第3条に定める計画に適合すると認めたときは、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可証を前項の申請者に交付する。

3 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の有効期間は、2年とする。

4 第2項の許可証を紛失し、又はき損したときは、許可証の再交付を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第11条 町長は、前条の申請者が次の各号に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法又はこの法に基づく処分に違反する行為をしたとき。

(2) 法第7条第3項第4号イからチまでのいずれかに該当するに至ったとき。

(許可申請手数料)

第12条 第10条の申請者は、次の各号に定めるところにより手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可の申請 1件につき 10,000円

(2) 浄化槽清掃業の許可の申請 1件につき 10,000円

(3) 許可証の再交付の申請 1件につき 1,000円

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の玉東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(次項において「旧条例」という。)第7条の規定によってなされたし尿浄化槽清掃業の許可又は許可の申請は、この条例による改正後の玉東町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例(次項において「新条例」という。)第10条の規定によってなされた浄化槽清掃業の許可又は許可の申請とみなす。

3 前項に規定する場合のほか、この条例の施行前に旧条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、新条例中にこれに相当する規定があるときは、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第2の規定は、平成22年4月1日以後に係る手数料について適用し、同日前に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

種別

単位

金額

燃えるごみ、燃えないごみ、資源ごみ、有害ごみ

指定袋(大)45リットル

25円

指定袋(小)25リットル

15円

別表第2(第7条関係)

種別

品目

金額

粗大ゴミ

掃除機、ストーブ、ビデオデッキ、電子レンジ、台所ガスレンジ、椅子、ミシン、自転車、ガス湯沸かし器、スチール机等

500円

玉東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成11年3月15日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)