○玉東町重度身体障害児及び重度知的障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱
平成12年3月23日
告示第39号
(目的)
第1条 重度身体障害児及び重度知的障害児・者日常生活用具給付の事業(以下「事業」という。)は、在宅重度身体障害児及び重度知的障害児・者に対し、浴槽、訓練用ベッド等の日常生活用具(以下「用具」という。)を交付することにより日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(用具の種目及び給付の対象者)
第2条 給付の対象となる用具の種目及び給付の対象者は、国の定めに基づくものとする。
(給付の申請)
第3条 用具の給付を希望する対象者の保護者は、様式第1号の日常生活用具給付申請書を、町長に提出するものとする。
(給付の決定)
第4条 町長は、前条第2項の規定による調査書を基に用具の給付を行うかどうかを決定するものとする。なお、決定を行う場合は、必要に応じ対象者が知的障害者以外のものにあっては児童相談所、対象者が知的障害者にあっては知的障害者更生相談所の意見を聴くものとする。
(用具の給付)
第5条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 町長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるような経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性を十分勘案の上決定するものとする。
3 町長は、点字図書の給付に当たっては、国の定めに基づくものとする。
(費用の負担及び支払)
第6条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
2 前項の規定により扶養義務者が負担する額の基準は、玉東町身体障害児補装具給付等に関する規則(平成12年玉東町規則第7号)に定める補装具の例により算定した額とする。
3 扶養義務者は、用具を納付する業者に日常生活用具給付券に添えて、前項の規定により負担することとされている額を当該業者に支払うものとする。
4 町長は、用具を給付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項の規定により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
5 前項の規定による費用の請求は、日常生活用具給付券を添付して行うものとする。
6 点字図書の給付による費用の負担については、国の定めに基づくものとする。
(用具の管理)
第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。
2 前項の規定に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。
(給付台帳の整備)
第8条 町長は、用具の給付(点字図書の給付を除く。)の状況を明確にするため、様式第6号の身体障害児、知的障害児・者日常生活用具給付台帳を整備しておくものとする。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。