○玉東町身体障害児補装具給付等に関する規則
平成12年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具の交付及び修理に関しては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(補装具の交付等)
第2条 法第21条の6第1項に規定する補装具の交付又は修理(以下「補装具交付等」という。)を受けようとする者は、補装具交付・修理申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補装具処方せん
(2) 補装具製作又は修理に係る見積書
4 町長は、補装具交付等の申請を却下することを決定したときは、補装具交付・修理申請却下決定通知書(様式第6号)により、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(関係帳簿)
第3条 町長は、補装具交付・修理申請及び決定簿(様式第7号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の負担)
第4条 法第56条第5項から第7項の規定により、本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)が負担する費用の額は、別表に掲げるとおりとする。
(負担金の減免)
第5条 町長は、納入義務者が次の各号に該当するときは、負担金を減免することができる。
(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他やむを得ない事由があると認められたとき。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の玉東町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の玉東町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の玉東町身体障害児補装具給付等に関する規則、第6条の規定による改正前の玉東町児童手当事務取扱規則、第7条の規定による改正前の玉東町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の玉東町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の老人医療事務取扱細則、第10条の規定による改正前の玉東町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の玉東町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則及び第12条の規定による改正前の玉東町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
負担基準額表
世帯階層区分 | 身体障害児補装具の交付又は修理 | |||
階層区分 | 定義 | 基準額 | 加算基準額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0 | 0 | |
B | A階層を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C1 | A階層及びD階層を除き、当該年度の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみで所得割の額のない世帯 | 2,250 | 230 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 2,900 | 290 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 4,800円以下 | 3,450 | 350 |
2 | 4,801円から9,600円まで | 3,800 | 380 | |
3 | 9,601円から16,800円まで | 4,250 | 430 | |
4 | 16,801円から24,000円まで | 4,700 | 470 | |
5 | 24,001円から32,400円まで | 5,500 | 550 | |
6 | 32,401円から42,000円まで | 6,250 | 630 | |
7 | 42,001円から92,400円まで | 8,100 | 810 | |
8 | 92,401円から120,000円まで | 9,350 | 940 | |
9 | 120,001円から156,000円まで | 11,550 | 1,160 | |
10 | 156,001円から198,000円まで | 13,750 | 1,380 | |
11 | 198,001円から287,500円まで | 17,850 | 1,790 | |
12 | 287,501円から397,000円まで | 22,000 | 2,200 | |
13 | 397,001円から929,400円まで | 26,150 | 2,620 | |
14 | 929,401円から1,500,000円まで | 40,350 | 4,040 | |
15 | 1,500,001円から1,650,000円まで | 42,500 | 4,250 | |
16 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 51,450 | 5,150 | |
17 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 61,250 | 6,130 | |
18 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 71,900 | 7,190 | |
19 | 3,960,001円以上 | 交付又は修理に要した費用の全額 | 左の10分の1の額。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円 |
備考
1 この表における基準額及び加算基準額は、月額とする。
2 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項の規定、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条の規定は、適用しないものとする。)をいう。
4 身体障害児補装具の交付又は修理に要する費用が各階層区分の基準額以下である場合は、当該額とする。