○ぎょくとう総合福祉保健センターふれあいの丘設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年1月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、ぎょくとう総合福祉保健センターふれあいの丘設置及び管理に関する条例(平成10年玉東町条例第20号。以下「ふれあいの丘条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、交流センターについては、午前9時30分から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときはこれを短縮し、又は延長することができる。
(休館日)
第3条 ふれあいの丘の休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び振替休日
(2) 毎年1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで。ただし、交流センターについては、休館日は毎年1月1日、毎月第1月曜日及び第3月曜日(ただし、毎月第1月曜日又は第3月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日若しくは振替休日に当たるときは、当該月曜日の翌日とする。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用申込み)
第4条 ふれあいの丘の施設のうち保健センターを使用しようとする者は、別記様式のふれあいの丘「保健センター」使用許可申請書を提出して申し込むものとする。ただし、交流センターを使用しようとする者については、入館券の購入をもってこれに代えるものとする。
(使用料の返還)
第5条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を返還するものとする。
(1) 町長において許可を取り消したとき。
(2) 天災地変その他使用者の責めに帰することのできない事由により使用できなくなったとき。
(職員)
第6条 ふれあいの丘に施設長その他の職員を置くことができる。
2 施設長は、上司の命を受け、ふれあいの丘を管理運営し、所属職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(免責事項)
第7条 町長は、ふれあいの丘において、使用者の責めに帰する理由により生じた事故又は盗難等により使用者が被った損害については、責任を負わない。
(施設の保全)
第8条 使用者は、施設の使用を終わったときは直ちに職員に報告し、その点検指示を受けるものとする。
2 使用者は、ふれあいの丘の施設及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その措置について指示を受けなければならない。なお、原状回復ができないときは、管理責任者の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(回数券の枚数)
第9条 ふれあいの丘条例別表第2の2交流センターの入館料及び使用料表中の規則で定める回数券の枚数については、13枚綴りとする。
附則
この規則は、平成11年1月18日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別記様式の表中、5グラウンドの規定については、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。