○ぎょくとう総合福祉保健センターふれあいの丘設置及び管理に関する条例

平成10年12月17日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、ぎょくとう総合福祉保健センターふれあいの丘設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置の目的)

第2条 高齢者と障害者に対する各種の福祉サービスの提供及び地域保健福祉の拠点として、広く町民の保健予防福祉活動を推進し、町民の安らぎの場を提供するため、ぎょくとう総合福祉保健センターふれあいの丘(以下「ふれあいの丘」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ぎょくとう総合福祉保健センターふれあいの丘

位置 玉東町大字木葉字世尊寺372番地

(管理)

第4条 ふれあいの丘は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(施設)

第5条 ふれあいの丘に、次の施設を置く。

(1) デイサービスセンター

(2) 保健センター

(3) 交流センター

(4) 健康レクリエーションゾーン

(事業)

第6条 ふれあいの丘の各施設は、それぞれ次に掲げる事業を行う。

(1) デイサービスセンター

 指定居宅サービス事業に関すること。

 指定居宅介護支援事業に関すること。

 在宅介護支援センター運営事業に関すること。

(2) 保健センター

 高齢者と障害者等の福祉相談及び教育に関すること。

 高齢者と障害者等の機能回復訓練に関すること。

 ボランティア育成に関すること。

 保健福祉サービスの推進に関すること。

 各種の健康相談及び健康教育に関すること。

 高齢者と障害者等の健康づくりの運動指導に関すること。

 各種の健康診査に関すること。

 各種予防接種の実施に関すること。

 保健予防活動グループの育成に関すること。

 その他保健及び健康増進のための啓発普及活動に必要な事業の実施に関すること。

(3) 交流センター

 町民の生きがい、ふれあい交流のために必要な研修等の場の提供

 入浴施設の運営に関すること。

(4) 健康レクリエーションゾーン

 高齢者と障害者等のふれあいのための文化、スポーツ、レクリエーション活動に関すること。

 高齢者と障害者等の健康づくりのための運動指導に関すること。

 その他福祉や健康増進のための啓発普及活動に必要な事業の実施に関すること。

(使用の許可)

第7条 ふれあいの丘の施設のうち、別表第1に掲げる施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ玉東町長(以下「町長」という。)の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 前項の許可をする場合において管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 町長は、使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、その使用を許可せず、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 感染症疾患又は異常のあることが明らかになったとき。

(3) 政治的若しくは宗教的活動に使用し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) 保健センターにおいて、営利を目的とした展示会又は即売会等に利用するとき、その他町長が不適当と認めたとき。

(使用料及び入館料)

第9条 別表第2に掲げる施設を使用しようとする者は、同表に定める使用料又は入館料を納めなければならない。

2 前項の使用料又は入館料は前納とし、既納の使用料又は入館料は返還しない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、町が行う保健福祉に関する事業又は町長が特に必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 許可なくして物品を販売しないこと。

(3) 許可なくして壁、柱等に張り紙、釘打ち等をしないこと。

(4) 許可なくして飲食物の持込みをしないこと。ただし、交流センターを除く。

(5) ふれあいの丘の運営に支障をきたす行為をしないこと。

(6) 使用した施設及び設備等を整理し、清掃を行うこと。

(7) その他職員の指示事項を遵守すること。

(8) レクリエーションゾーンのうち芝生広場で人工スキー場の使用については降雨時及び滑走面に湿気を帯びている場合には使用しないこと。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により施設等を破損し、又は滅失させたときは、町長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成11年1月18日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第4号)

(施行期日等)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日等)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第2の1の表中、グラウンド使用料の規定は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、施行の日以後について適用し、同日前の規定については、従前の例による。

3 この条例の施行の日前に購入した回数券又は半年間フリーパス券に係る同日以降の利用又は使用については、従前の例による。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、施行の日以降について適用し、同日前の規定については、従前の例による。

3 この条例の施行の日前に購入した半年間フリーパス券に係る同日以降の利用又は使用については、従前の例による。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、施行の日以降について適用し、同日前の規定については、従前の例による。

3 この条例の施行の日前に購入した回数券に係る同日以降の利用又は使用については、従前の例による。

別表第1(第7条関係)

施設名

保健センター

交流センター

小浴室

休憩小和室(6畳)

別表第2(第9条関係)

1 保健センター使用料

区分

使用料(1時間当たり)

冷暖房料金(1時間当たり)

町内者

町外者

町内者

町外者

多目的研修室(大)

420円

840円

420円

840円

多目的研修室(中)

210円

420円

210円

420円

多目的研修室(小)

100円

210円

100円

210円

栄養指導室

210円

420円

210円

420円

グラウンド

100円

210円


※ガス使用の場合、1回当たり520円を徴収する。

※この使用料及び冷暖房料金には、消費税を含む。

2 交流センターの入館料及び使用料

区分

料金

回数券の枚数については、規則で定める。

入館料

大人

中学生以上(町内外)

400円

4,000円

高齢者

70歳以上の者又は65歳以上で身体障害者手帳(1級及び2級)を所持する者(町内外)

300円

3,000円

子供

小学生以下、5歳以上(町内外)

100円

1,000円

幼児

4歳以下

無料


使用料

小浴室

1時間につき

400円

4,000円

休憩小和室

基本料金 1時間につき

500円

 

加算料金 30分増すごとに

250円

 

カラオケ

1曲につき

100円

 

座椅子

1脚、1日につき

50円

 

※この料金及び回数券には、消費税を含む。

ぎょくとう総合福祉保健センターふれあいの丘設置及び管理に関する条例

平成10年12月17日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成10年12月17日 条例第20号
平成11年3月15日 条例第9号
平成12年3月13日 条例第11号
平成15年6月18日 条例第15号
平成16年3月11日 条例第4号
平成18年3月9日 条例第7号
平成26年3月7日 条例第2号
平成30年6月13日 条例第26号
令和元年6月20日 条例第5号
令和元年9月17日 条例第23号