○玉東町固定資産税等過誤納金返還金事務取扱要領
平成6年4月11日
告示第68号
(目的)
第1条 この要領は、玉東町固定資産税等過誤納金返還金支払要綱(平成6年玉東町告示第67号。以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定め、適正かつ円滑な運営を行うものである。
(返還金の請求)
第2条 要綱第2条に定める返還金支払対象者は、次の範囲とする。
(1) 町長が調査等で知り得た納税義務者
(2) 前号以外で納税者から申出があり、調査の結果返還することが適当であると認める納税義務者
2 前項の納税義務者に相続人がある場合には相続人に返還金を支払うことができる。
3 相続人は、相続人代表者届出書(様式第1号)を提出するものとする。
(返還金支払の範囲)
第3条 返還金の支払は、当該年度の法定納期限の翌日から起算して課税台帳を保有している期間(マイクロフィルム及び磁気媒体で10年間)まで算定するものとし、課税台帳のない年度については納税者が立証できるもの又は納税者が所有する納税通知書(領収証)等によって過誤納金相当額が確認できるものについては、算定の対象とする。
(1) 課税標準相当額については、課税誤りのある固定資産1筆1棟ごとに算定し、1人の納税者に複数の課税誤りがある場合にはそれを合算する。
(2) 前号の課税標準相当額は、各年度ごとに変更前の額、変更後の額について算定する。
(3) 本税還付相当額は、各年度ごと課税標準相当額(変更前、変更後)に税率を乗じて変更前、変更後の過誤納金相当額を算出し、その差引額とする。
(4) 変更前、変更後の本税還付相当額に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。
2 経過加算金は、次の基準で算定する。
(1) 計算式は、経過加算金=過誤納金相当額×経過日数×利率とする。
(2) 経過日数の算定は、始期を各年度法定納期の翌日を起算日とし、終期を支払決定の日とする。
(3) 各年度ごとの経過加算金に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。
(返還金の支払)
第6条 返還金は、原則として口座振替の方法で行う。この場合において、支払対象者は口座振替依頼書(様式第5号)を提出するものとする。
2 口座振替以外の方法で支払ったときは、返還金領収証書(様式第6号)を受領するものとする。
(支出科目)
第7条 返還金は、実質上税の還付と同じ性質のものであり、次のとおりとする。
(款)2総務費(項)2徴税費(目)2賦課徴収費(節)23償還金利子及割引料
(関係書類の保存期間)
第8条 返還金に係る関係書類等の保存は、10年とする。
附則
この要領は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成14年告示第36号)
この要領は、平成14年3月1日から施行する。
様式 略