○玉東町固定資産税等過誤納金返還金支払要綱

平成6年4月11日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税及び国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)に係る課税誤りによる過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定により還付することができない税相当額(以下「返還金」という。)を見舞金として支払うことにより納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼回復を図ることを目的とする。

(返還金支払対象者)

第2条 返還金の支払を受けることができる者は、過誤納金相当額のあることを確認された納税者とする。

2 前項の場合において、当該納税者が死亡し、相続があったときは、その相続人に返還金を支払う。

3 町長は、過誤納金相当額が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合において返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは返還金を支払わないものとする。

(返還金の額等)

第3条 返還金は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 過誤納金相当額

(2) 前号の過誤納金相当額に対する経過加算金

2 前項第1号の過誤納金相当は、固定資産課税台帳及び国民健康保険税課税台帳によって算定するものとする。

3 第1項第2号の経過加算金は、法定納期限を過誤納金相当額の納付があった日とみなし、その翌日から返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ当該過誤納金相当額に年5パーセントの割合を乗じて算定した額とする。

(返還金の通知)

第4条 町長は、返還金の支払を決定したときは、その支払を受ける者にその額等を通知するものとする。

(返還金の支払)

第5条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。

(補則)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成6年5月1日から施行する。

玉東町固定資産税等過誤納金返還金支払要綱

平成6年4月11日 告示第67号

(平成6年4月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成6年4月11日 告示第67号