○財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和39年3月25日
条例第7号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内において、これを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概要
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、玉東町公告式条例(昭和44年玉東町条例第10号)による告示の例によりこれを行う。
2 財政事情は、その公表の日から6月間、町長の指定した場所において、これを閲覧に供さなければならない。
第5条 町長は、必要と認めるときは、前条第1項に定める方法により公表するとともに、新聞紙上に財政事情の要旨を掲載して公表することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。