○玉東町公告式条例
昭和42年6月9日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、玉東町の条例等の公布に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。
玉東町大字木葉759番地
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他町の機関(教育委員会を除く。以下同じ。)の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
(告示、公告及び公示)
第6条 第2条第2項の規定は、町長及びその他の町の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。
(施行期日)
第7条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。