○技能労務職員の給与に関する規則

昭和59年3月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和59年玉東町条例第5号。以下「条例」という。)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 職員は、運転手、電話交換手、調理師、給仕、庁務手、炊事人及びその他これらの者に類する者とする。

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 給料表の定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、次の各項に定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 職員の職務の級は、別表第3に定める基準により決定する。

3 新たに、職員となった者の号給は前項の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて別表第4に掲げる号給とし、その者に適用しようとする同表の号給が、その者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、職員がその職務について有用な免許経験等をその職務の最低限度を超えて有する場合においては一般職員の例によりそれより上位の号給とすることができる。

4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

5 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

(給料の調整)

第5条 職員の給料月額について、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適正な調整額表を定めることができる。

(給与の支給)

第6条 給料の支給並びに扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額並びに支給方法については、一般職員の例によるものとする。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員及び加算割合は、別表第6に定めるとおりとする。

(休職者の給与)

第7条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(給与の特例措置)

2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、規則第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の2.56

(2) その職務の級が3級から5級までの職員 100分の4.10

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、玉東町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年玉東町条例第23号)による改正前の玉東町職員の定年等に関する条例(昭和59年玉東町条例第15号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(昭和59年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則は、昭和59年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 この規則の施行に伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。別表第1から別表第3までの規定中5級に係る部分を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第3項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

5 この規則の施行に伴う切替え及びこれに伴う措置については、この規則に定めるもののほか一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

技能労務職給料表

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能労務職給料表の1級となる職員以外の号給の切替表

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

1

5

5

5

2

6

6

6

3

7

7

7

4

8

8

8

5

9

9

9

6

10

10

10

7

11

11

11

8

12

12

12

9

13

13

13

10

14

14

14

11

15

15

15

12

16

16

16

13

17

17

17

14

18

18

18

15

19

19

19

16

20

20

20

17

21

21

21

18

22

22

22

19

23

23

23

20

24

24

24

20

25

25

25

21

26

 

26

22

27

 

27

22

28

 

28

23

備考 この表の新号給欄中「2級」等とあるのは、切替日において、その者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第3項関係)

技能労務職給料表の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

(昭和61年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定(以下「改正後の規則」という。)は、昭和61年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 この規則の施行に伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定(以下「改正後の規則」という。)は昭和62年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 この規則の施行に伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭昭63年玉東町条例第21号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(平成元年玉東町条例第28号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略

(平成2年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。ただし、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年玉東町条例第26号)附則第3項に規定する附則別表は、附則別表第2のとおりとし、最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年玉東町規則第18号)に規定する別表第2は、附則別表第3のとおりとする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

31号給

31号給

31号給

31号給

28号給

28号給

 

 

199,300

207,000

243,000

32号給

275,200

284,500

286,200

29号給

 

 

 

 

 

 

201,100

208,800

244,900

253,500

277,200

286,500

288,400

298,000

202,900

210,600

246,800

255,400

279,200

288,500

290,600

300,200

204,700

212,400

248,700

257,300

281,200

290,500

292,800

302,400

206,500

214,200

250,600

259,200

283,200

292,500

295,000

304,600

附則別表第2

給料表

職務の級

技能労務職給料表

1級

附則別表第3

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

2から8まで

9

10

11

(平成3年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

32号給

32号給

31号給

31号給

29号給

29号給

26号給

26号給

 

 

207,000

216,000

253,500

33号給

284,500

293,600

298,000

307,500

323,400

27号給

 

 

 

 

 

 

 

 

208,800

217,800

255,400

264,200

286,500

295,600

300,200

309,700

325,800

335,900

210,600

219,600

257,300

266,100

288,500

297,600

302,400

311,900

328,200

338,300

212,400

221,400

259,200

268,000

290,500

299,600

304,600

314,100

330,600

340,700

214,200

223,200

261,100

269,900

292,500

301,600

306,800

316,300

333,000

343,100

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。ただし、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日における号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

29号給

29号給

27号給

27号給

 

 

216,000

233,400

264,200

271,700

293,600

301,400

307,500

30号給

335,900

344,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217,800

225,200

266,100

273,600

295,600

303,400

309,700

317,500

338,300

346,400

219,600

227,000

268,000

275,500

297,600

305,400

311,900

319,700

340,700

348,800

221,400

228,800

269,900

277,400

299,600

307,400

314,100

321,900

343,100

351,200

223,200

230,600

271,800

279,300

301,600

309,400

316,300

324,100

345,500

353,600

(平成5年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。ただし、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日における号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

31号給

31号給

27号給

27号給

23号給

23号給

233,900

236,800

282,500

284,400

312,800

314,900

331,400

333,500

356,200

358,400

406,400

408,800

235,700

238,600

284,400

286,300

314,800

316,900

333,600

335,700

358,600

360,800

409,800

412,200

237,500

240,400

286,300

288,200

316,800

318,900

335,800

337,900

361,000

363,200

413,200

415,600

239,300

242,200

288,200

290,100

318,800

320,900

338,000

340,100

363,400

365,600

416,600

419,000

241,100

244,000

290,100

292,000

320,800

322,900

340,200

342,300

365,800

368,000

420,000

422,400

(平成9年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年3月31日から適用する。

(平成9年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。ただし、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日における号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

31号給

31号給

27号給

27号給

23号給

23号給

236,800

239,600

284,400

286,200

314,900

316,900

333,500

335,600

358,400

360,500

408,800

410,900

238,600

241,400

286,300

288,000

316,900

318,900

335,700

337,800

360,800

362,900

412,200

414,300

240,400

243,200

288,200

289,800

318,900

320,900

337,900

340,000

363,200

365,300

415,600

417,700

242,200

245,000

290,100

291,600

320,900

322,900

340,100

342,200

365,600

367,700

419,000

421,100

244,000

246,800

292,000

293,400

322,900

324,900

342,300

344,400

368,000

370,100

422,400

424,500

(平成10年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。ただし、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日における号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

31号給

31号給

27号給

27号給

23号給

23号給

239,600

241,500

286,200

287,400

316,900

318,400

335,600

337,200

360,500

362,200

410,900

412,700

241,400

243,300

288,000

289,100

318,900

320,400

337,800

339,400

362,900

364,600

414,300

416,100

243,200

245,100

289,800

290,800

320,900

322,400

340,000

341,600

365,300

367,000

417,700

419,500

245,000

246,900

291,600

292,500

322,900

324,400

342,200

343,800

367,700

369,400

421,100

422,900

246,800

248,700

293,400

294,200

324,900

326,400

344,400

346,000

370,100

371,800

424,500

426,300

(平成11年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。ただし、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日における号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

31号給

31号給

27号給

27号給

23号給

23号給

241,500

242,200

287,400

287,800

318,400

318,800

337,200

337,600

362,200

362,700

412,700

413,200

243,300

244,000

289,100

289,500

320,400

320,800

339,400

339,800

364,600

365,100

416,100

416,600

245,100

246,900

290,800

291,200

322,400

322,800

341,600

342,000

367,000

367,500

419,500

420,000

246,900

248,700

292,500

292,900

324,400

324,800

343,800

344,200

369,400

369,900

422,900

423,400

248,700

250,500

294,200

294,600

326,400

326,800

346,000

346,400

371,800

372,300

426,300

426,800

(平成13年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第22号)

(施行規則)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(給料の切換え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切換え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。ただし、平成15年1月1日(以下「切換日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切換日の前日における号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切換表」という。)の旧号給等欄に掲げている職員の切換日における号給又は給料月額は、その者の切換日の前日における号給又は給料月額に対応する切換表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

附則別表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

31号給

31号給

27号給

27号給

23号給

23号給

242,200

237,800

287,800

282,300

318,800

312,700

337,600

330,900

362,700

355,500

413,200

405,000

244,000

239,500

289,500

283,900

320,800

314,600

339,800

333,000

365,100

357,800

416,600

408,300

245,800

241,200

291,200

285,500

322,800

316,500

342,000

335,100

367,500

360,100

420,000

411,600

247,600

242,900

292,900

287,100

324,800

318,400

344,200

337,200

369,900

362,400

423,400

414,900

249,400

244,600

294,600

288,700

326,800

320,300

346,400

339,300

372,300

364,700

426,800

418,200

(平成15年規則第13号)

(施行規則)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。ただし、平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、施行日の前日における号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「新給料月額」という。)の旧号給等欄に掲げている職員の施行日における号給又は給料月額は、その者の施行日の前日における号給又は給料月額に対応する新給料月額の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

附則別表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

31号給

31号給

27号給

27号給

23号給

23号給

237,800

235,600

282,300

279,400

312,700

309,500

330,900

327,100

355,500

351,400

405,000

400,400

239,500

237,200

283,900

280,900

314,600

311,300

333,000

329,100

357,800

353,600

408,300

403,600

241,200

238,800

285,500

282,400

316,500

313,100

335,100

331,100

360,100

355,800

411,600

406,800

242,900

240,400

287,100

283,900

318,400

314,900

337,200

333,100

362,400

358,000

414,900

410,000

244,600

242,000

288,700

285,400

320,300

316,700

339,300

335,100

364,700

360,200

418,200

413,200

(平成17年規則第9号)

(施行規則)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。ただし、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、施行日の前日における号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「新給料月額」という。)の旧号給等欄に掲げている職員の施行日における号給又は給料月額は、その者の施行日の前日における号給又は給料月額に対応する新給料月額の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

附則別表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

31号給

31号給

27号給

27号給

23号給

23号給

235,600

234,900

279,400

278,600

309,500

308,600

327,100

326,100

351,400

350,300

400,400

399,100

237,200

236,500

280,900

280,100

311,300

310,400

329,100

328,100

353,600

352,500

403,600

402,300

238,800

238,100

282,400

281,600

313,100

312,200

331,100

330,100

355,800

354,700

406,800

405,500

240,400

239,700

283,900

283,100

314,900

314,000

333,100

332,100

358,000

356,900

410,000

408,700

242,000

241,300

285,400

284,600

316,700

315,800

335,100

334,100

360,200

359,100

413,200

411,900

(平成18年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「旧給料月額に係る経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号給

(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年玉東町規則第12号)の施行の日において同規則附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3条関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4条関係)

旧級

旧給料月額に係る経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成19年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成19年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、技能労務職員の給与に関する規則第6条及び第7条の規定にかかわらず、これらの規定より算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。ただし、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年玉東町条例第12号)附則第2項第1号の適用については、同号の表を次の表とする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

(平成23年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。ただし、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年玉東町条例第14号)附則第2項第1号の適用については、同号の表を次の表とする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給料は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成28年玉東町規則第2号)附則第4項の規定に基づいて支給された給料も含む。)は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成28年玉東町規則第2号)附則第4項の規定に基づいて支給された給料も含む。)は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年玉東町条例第24号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 技能労務職員の給与に関する規則第4条第3項から第5項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

132,300

183,600

205,200

251,500

280,000

2

133,200

185,100

206,400

252,700

281,900

3

134,200

186,600

207,800

253,800

283,500

4

135,100

188,000

209,100

254,900

285,200

5

136,100

189,200

210,400

255,800

287,000

6

137,100

190,700

211,800

257,000

288,600

7

138,100

192,100

213,200

258,100

290,200

8

139,100

193,400

214,600

259,300

291,800

9

139,900

194,800

215,900

260,400

293,300

10

140,900

195,800

217,500

261,200

295,100

11

141,900

197,100

219,100

262,400

296,800

12

143,000

198,200

220,500

263,600

298,600

13

143,800

199,400

221,700

264,600

300,000

14

144,800

200,500

223,200

265,600

301,700

15

145,800

201,600

224,700

266,500

303,300

16

146,800

202,700

226,000

267,400

304,800

17

147,900

203,600

226,900

268,400

306,300

18

149,200

204,700

227,600

269,500

307,900

19

150,400

205,700

228,500

270,500

309,500

20

151,600

206,700

229,500

271,300

311,200

21

152,700

207,600

230,300

272,300

312,200

22

153,900

208,700

231,800

273,200

313,600

23

155,100

209,800

233,100

274,200

315,000

24

156,300

210,800

234,200

275,000

316,500

25

157,400

211,700

235,600

275,800

317,600

26

158,900

212,600

236,900

276,900

319,100

27

160,400

213,300

238,200

278,000

320,500

28

161,900

214,200

239,500

279,100

321,900

29

163,300

215,100

240,300

280,000

323,500

30

164,700

216,300

241,500

281,100

324,700

31

166,200

217,300

242,800

282,100

326,000

32

167,700

218,200

243,900

283,100

327,200

33

169,100

218,800

245,000

283,800

328,300

34

170,900

220,000

246,200

284,700

329,200

35

172,700

221,100

247,300

285,600

330,300

36

174,500

222,300

248,500

286,700

331,400

37

176,200

222,800

249,800

287,300

332,500

38

177,900

223,900

250,800

288,200

333,600

39

179,600

225,100

252,100

289,100

334,600

40

181,300

226,100

253,400

290,000

335,600

41

182,800

226,900

254,400

290,600

336,600

42

184,200

228,100

255,600

291,600

337,600

43

185,500

229,100

256,500

292,600

338,600

44

186,900

230,200

257,800

293,500

339,600

45

188,400

231,300

258,600

294,200

340,500

46

189,700

232,200

259,600

295,100

341,500

47

191,100

233,300

260,700

296,000

342,500

48

192,500

234,300

261,600

296,900

343,500

49

193,800

235,300

262,800

297,600

344,400

50

194,900

236,300

263,800

298,200

345,300

51

196,000

237,300

264,900

298,900

346,200

52

197,200

238,300

265,600

299,700

347,000

53

198,300

239,400

266,500

300,300

347,800

54

199,400

240,400

267,600

301,100

348,600

55

200,300

241,100

268,800

301,800

349,400

56

201,400

241,800

270,000

302,500

350,100

57

202,500

242,700

270,800

303,200

350,800

58

203,500

243,600

271,800

303,900

351,600

59

204,500

244,500

272,900

304,700

352,400

60

205,500

245,200

273,900

305,400

353,100

61

206,600

246,000

274,900

306,000

353,800

62

207,500

246,900

276,000

306,700

354,500

63

208,400

247,800

276,800

307,400

355,200

64

209,300

248,700

277,900

308,100

355,900

65

210,000

249,500

278,700

308,600

356,500

66

210,800

250,300

279,500

309,100

357,000

67

211,500

251,100

280,300

309,700

357,500

68

212,300

251,800

281,100

310,300

358,000

69

212,700

252,500

281,700

310,900

358,400

70

213,300

253,100

282,500

311,300


71

213,600

253,500

283,300

311,800


72

214,000

253,900

284,000

312,300


73

214,200

254,100

284,800

312,600


74

214,600

254,500

285,500

313,100


75

215,100

255,000

286,300

313,600


76

215,700

255,500

287,100

314,000


77

215,900

255,800

287,700

314,200


78

216,600

256,200

288,200

314,500


79

217,100

256,700

288,700

314,800


80

217,600

257,200

289,100

315,100


81

218,300

257,500

289,500

315,400


82

218,600

257,800

289,900

315,700


83

219,200

258,100

290,400

316,000


84

219,900

258,400

290,900

316,300


85

220,500

258,600

291,300

316,500


86

220,900

258,800

291,900

316,900


87

221,300

259,100

292,500

317,200


88

222,000

259,400

293,100

317,400


89

222,500

259,600

293,400

317,600


90

223,000

259,800

293,900

317,900


91

223,500

260,200

294,400

318,200


92

223,900

260,400

294,800

318,500


93

224,300

260,700

295,200

318,700


94

224,700

261,100

295,700

319,000


95

225,100

261,400

296,200

319,300


96

225,400

261,700

296,700

319,500


97

225,700

261,900

297,000

319,700


98

226,200

262,200

297,400

320,000


99

226,700

262,400

297,900

320,300


100

227,200

262,700

298,400

320,500


101

227,600

263,000

298,800

320,700


102

228,100

263,200

299,200



103

228,700

263,500

299,500



104

229,300

263,800

299,800



105

229,700

264,000

300,100



106

230,200

264,200

300,500



107

230,500

264,500

300,900



108

230,900

264,700

301,300



109

231,100

265,000

301,600



110

231,500

265,300

302,000



111

232,000

265,600

302,400



112

232,400

265,800

302,700



113

232,600

266,000

302,900



114

233,100

266,300

303,200



115

233,600

266,500

303,500



116

234,100

266,700

303,700



117

234,400

267,000

303,900



118

234,800

267,300

304,200



119

235,200

267,600

304,500



120

235,600

267,900

304,700



121

236,000

268,100

304,900



122


268,300

305,200



123


268,600

305,500



124


268,900

305,700



125


269,100

305,900



126


269,300

306,200



127


269,600

306,500



128


269,900

306,700



129


270,100

306,900



130


270,300

307,200



131


270,600

307,500



132


270,900

307,700



133


271,100

307,900



134


271,300




135


271,600




136


271,900




137


272,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

204,700

223,200

244,000

274,700

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務の分類

1級

電話交換手の職務

一般技能職員(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務

理容、調理、裁縫等の家政的業務を行う職員(以下「家政職員」という。)の職務

自動車運転手の職務

守衛又は巡視の職務

用務員、労務作業員、消毒婦、洗濯婦、炊婦等(以下「用務員」という。)の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う家政職員の職務

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

困難な業務を行う守衛又は巡視の職務

数名の用務員等を直接指揮監督する主任又は特に困難な業務を行う用務員等の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う家政職員の職務

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

特に困難な業務を行う守衛又は巡視の職務

相当数の用務員等を直接指揮監督する主任の職務

数名の電話交換手を直接指揮監督する組長の職務

数名の一般技能職員を直接指揮監督する組長の職務

数名の家政職員を直接指揮監督する主任の職務

数名の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務

相当数の守衛又は巡視を直接指揮監督する守衛長又は巡視長の職務

4級

多数の電話交換手を直接指揮監督する組長の職務

作業船の困難な業務を行う船長若しくは機関長又は多数の乗組員を直接指揮監督する甲板長若しくは機関長の職務

多数の一般技能職員を直接指揮監督する組長又は特に困難な業務を行う一般技能職員の職務

多数の家政職員を直接指揮監督する主任の職務

多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務

多数の守衛又は巡視を直接指揮監督する守衛長又は巡視長の職務

5級

作業船の特に困難な業務を行う船長又は機関長の職務

極めて多数の一般技能労務職員を直接指揮監督する職長の職務

極めて多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める

別に定める

別に定める

6

中学卒

 

9

別に定める

別に定める

別に定める

9

労務職員

中学卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 電話交換手

イ 理容師、美容師、調理師、裁縫手等家政的業務に従事する者

ウ 自動車運転手

(2) 労務職員

ア 守衛、巡視等監視、警備等の業務に従事する者(別表第4において「守衛職員」という。)及び用務員、労務作業員、消毒婦、洗濯婦、炊婦等庁務又は労務に従事する者(別表第4において「その他の労務職員」という。)

2 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職員の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

3 第1項第1号のウに掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が高校卒の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

4 第1項第1号のウに掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第4(第4条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

守衛職員

 

1級17号給から1級49号給まで

その他の労務職員

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第3の級別資格基準表の備考第3項に規定する職員に対する学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第4項に規定する職員の経験年数については同項の規定を準用する。

3 職種欄の労務職員の区分の適用を受ける職員については、部内の他の職員との均衡を考慮してそれぞれ初任給欄に定める号給の範囲内で初任給を決定するものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

守衛職員

11年以上20年未満

1級53号給から1級73号給まで

20年以上

1級77号給及び1級81号給

その他の労務職員

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、中学卒の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の労務職員の区分の適用を受ける職員のうち、その他の労務職員で採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

その他の労務職員

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、中学卒の資格を取得した時以後のものとする。

5 別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号のイ及びウに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許の資格を有するものに対する初任給の決定については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、初任給等規則第13条の規定は適用しないものとし、これらの職員に同規則第14条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許の資格によるものとする。

別表第5(第4条関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

22

2

13

31

1

23

3

14

32

1

24

4

14

33

1

25

5

15

34

1

26

6

15

35

1

27

7

16

36

1

28

8

16

37

1

29

9

17

38

2

29

10

17

39

3

30

11

18

40

4

30

12

18

41

5

31

13

19

42

6

31

14

19

43

7

32

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

34

18

22

47

11

35

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

25

52

16

40

24

26

53

17

41

25

26

54

18

42

26

26

55

19

43

27

27

56

20

44

28

27

57

21

45

29

27

58

22

45

30

28

59

23

46

31

28

60

24

46

32

28

61

25

47

33

29

62

26

47

34

29

63

27

48

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

50

38

31

67

31

51

39

32

68

32

52

40

32

69

33

53

41

33

70

34

53

42

33

71

35

54

43

33

72

36

54

44

34

73

37

55

45

34

74

38

55

46

34

75

39

56

47

35

76

40

56

48

35

77

41

57

49

35

78

42

57

50

36

79

43

58

51

36

80

44

58

52

36

81

45

59

53

37

82

45

59

54

37

83

46

60

55

37

84

46

60

56

37

85

47

61

57

37

86

47

61

58

37

87

48

61

59

37

88

48

61

60

38

89

49

62

61

38

90

49

62

61

38

91

50

62

62

38

92

50

62

62

38

93

51

63

63

38

94

51

63

63

38

95

52

63

64

39

96

52

63

64

39

97

53

64

65

39

98

53

64

65

39

99

54

64

66

39

100

54

64

66

39

101

55

65

67

39

102

55

65

67


103

56

65

68


104

56

65

68


105

56

66

69


106

56

66

70


107

57

66

71


108

57

66

72


109

57

67

73


110

57

67

73


111

58

67

74


112

58

67

74


113

58

68

75


114

58

68

75


115

59

68

76


116

59

68

76


117

59

69

76


118

59

69

76


119

60

69

76


120

60

69

76


121

61

69

76


122


69

76


123


69

76


124


70

76


125


70

76


126


70

76


127


70

76


128


70

76


129


70

76


130


70

76


131


71

76


132


71

76


133


71

76


134


71



135


71



136


71



137


71



備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第5の2(第4条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

25

10

46

18

38

26

11

47

19

39

27

12

48

20

40

28

13

49

21

41

30

14

50

22

42

32

15

51

23

43

34

16

52

24

44

36

17

53

25

45

38

18

54

26

46

40

19

55

27

47

42

20

56

28

48

44

21

57

29

49

45

22

58

30

50

46

23

59

31

51

47

24

60

32

52

48

25

61

37

53

51

26

62

38

54

54

27

63

39

55

57

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

45

61

71

34

70

46

62

74

35

71

47

63

77

36

72

48

64

80

37

73

49

65

87

38

74

50

66

94

39

75

51

67

101

40

76

52

68

101

41

77

54

69

101

42

78

56

70

101

43

79

58

71

101

44

80

60

72

101

45

82

61

73

101

46

84

62

74

101

47

86

63

75

101

48

88

64

76

101

49

90

65

77

101

50

92

66

78

101

51

94

67

79

101

52

96

68

80

101

53

98

71

81

101

54

100

74

82

101

55

102

77

83

101

56

107

80

84

101

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別表第6(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

技能労務職給料表

職務の級4級の職員及び3級の職員(町長が定める職員に限る。)

100分の5

職務の級5級の職員

100分の10

技能労務職員の給与に関する規則

昭和59年3月12日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和59年3月12日 規則第1号
昭和59年12月24日 規則第8号
昭和60年12月23日 規則第8号
昭和61年12月23日 規則第6号
昭和62年12月21日 規則第7号
昭和63年12月22日 規則第3号
平成元年12月22日 規則第11号
平成2年12月21日 規則第19号
平成3年12月24日 規則第14号
平成4年3月27日 規則第7号
平成4年12月21日 規則第23号
平成5年12月20日 規則第16号
平成6年3月30日 規則第5号
平成6年12月19日 規則第16号
平成7年12月18日 規則第11号
平成8年12月19日 規則第11号
平成9年3月31日 規則第11号
平成9年12月18日 規則第12号
平成10年12月21日 規則第7号
平成11年12月21日 規則第14号
平成13年12月21日 規則第11号
平成14年12月26日 規則第22号
平成15年11月28日 規則第13号
平成17年11月30日 規則第9号
平成18年3月29日 規則第11号
平成19年12月12日 規則第18号
平成21年11月30日 規則第12号
平成22年11月30日 規則第14号
平成23年11月30日 規則第12号
平成24年3月14日 規則第1号
平成24年12月27日 規則第12号
平成25年6月18日 規則第9号
平成26年12月15日 規則第11号
平成28年3月24日 規則第2号
平成28年12月14日 規則第17号
平成30年3月5日 規則第4号
平成31年3月5日 規則第2号
令和元年12月23日 規則第13号
令和5年1月17日 規則第8号