○技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和59年3月12日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、給料及び諸手当とする。

2 諸手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬であって諸手当を除いたものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養家族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住する住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員

(2) 第5条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してのその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のための交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第5条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)第1条に規定する一般職の職員等であった者から引き続き技能労務職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

(退職手当)

第13条 退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、熊本県市町村総合事務組合が定める市町村職員退職手当条例(昭和35年熊本県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。

(支給額決定の基準)

第14条 職員の給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例に規定する一般職の職員の給与の額を基準とし、勤務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第15条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、規則に定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定及び地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定に基づく許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の規定により承認を受けて育児短時間勤務をし、又は同法第17条の規定により短時間勤務をしている職員の給与の支給については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(臨時又は非常勤職員の給与)

第18条 臨時又は非常勤職員の給与については、この条例の規定の範囲内で別に定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第4条第4条の2第5条の2及び第13条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には、適用しない。

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 当分の間、第2条第2項に規定する手当のほか、職員に対し、特例一時金を手当として支給する。

3 第17条の2の規定は、前項に規定する特例一時金については、適用しない。

(昭和60年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第5条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第22号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項から第5項まで、又は第22条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例第21条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条、第4条の2、第5条の2及び第13条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和59年3月12日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和59年3月12日 条例第5号
昭和60年12月21日 条例第26号
平成元年12月22日 条例第29号
平成4年3月19日 条例第12号
平成5年3月15日 条例第7号
平成6年3月10日 条例第7号
平成7年3月14日 条例第7号
平成7年12月13日 条例第22号
平成11年12月15日 条例第15号
平成13年12月12日 条例第13号
平成14年12月16日 条例第40号
平成19年3月9日 条例第5号
平成19年12月12日 条例第15号
平成20年3月18日 条例第5号
平成21年11月27日 条例第17号
平成24年3月8日 条例第8号
令和4年12月9日 条例第24号