○玉東町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和51年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉東町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年条例第5号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所管する町民福祉課に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 町長は、条例第3条の規定に基づく申請があったときは、当該申請者の住所、氏名又は通称及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(回答書の期限)

第4条 条例第4条第2項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。

(申請書等の様式)

第5条 申請書等条例に規定する文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録申請に係る照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票(正本) 様式第3号様式第3号の2

(4) 印鑑登録原票(副本) 様式第4号様式第4号の2

(5) 印鑑登録証 様式第5号

(6) 印鑑登録証亡失届、印鑑登録廃止届 様式第6号

(7) 印鑑登録証亡失届、印鑑登録廃止届に係る照会書及び回答書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明交付申請書 様式第8号

(9) 印鑑登録証明書 様式第9号様式第9号の2

(10) 印鑑登録抹消通知書 様式第10号

(文書保存期間)

第6条 印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げる以外の文書 2年

1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

2 玉東町印鑑条例施行規則(昭和48年玉東町規則第1号)は、廃止する。

3 条例附則第4項の規定により、印鑑登録証明を受ける者については、その申請があったときをもって、条例第3条の規定による申請があったものとする。

4 前項の場合において、条例第4条の規定に基づく登録申請の確認は省略することができる。なお、旧条例による印鑑の登録をしている者が、条例施行の日から昭和51年12月31日までの間に同一印鑑をもって新条例の登録をしようとする場合においても同様とする。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

(施行期日)

この要領は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は令和元年11月5日から施行する。

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玉東町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和51年3月22日 規則第1号

(令和元年11月5日施行)