○玉東町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和51年3月11日

条例第5号

玉東町印鑑条例(昭和48年玉東町条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関する事務を正確かつ迅速に処理し、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。ただし、15歳未満の者及び意思能力を有しない者を除く。

(1)及び(2) 削除

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に対して登録の申請をしなければならない。

2 前項の場合において、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請できないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するものとする。

2 前項の規定による確認は、印鑑の登録申請の事実について郵送等により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号に掲げるいずれかのものの提示又は方法によって、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが認められたときは、前項に規定する手続を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(印鑑登録の拒否)

第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、旧氏(住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」いう。以下同じ。)、名若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認が終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑の登録を行わなければならない。

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、前条の規定による印鑑の登録を受けるべき者について、次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 「名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称」を「氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 性別

(6) 住所

(7) 印影

(8) 行政区コード及び世帯コード

(9) 個人コード

(10) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、印鑑を登録する場合には、印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付するものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を著しく汚損し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて再交付を申請することができる。ただし、当該印鑑登録証に係る登録番号が判読できないときはこの限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届により、町長に対してその旨を届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3 第4条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(登録事項の変更)

第11条 印鑑登録者又はその代理人は、住所等の登録事項について変更しようとする場合には、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて、町長に対してその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届け出があったときは、審査した上又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第12条 印鑑登録者は、当該印鑑を廃止する場合又は当該登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて、町長に対して廃止の申請をしなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3 第4条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

4 町長は、印鑑登録者が、電子情報処理組織を使用して行う当該印鑑の登録の廃止の申請を受理することができる。この場合においては、第15条第3項に準じ、申請の意思を確認するものとする。また、当該申請を行った者は、印鑑登録証を亡失した場合を除き、速やかに返納しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、印鑑登録者について次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を職権で抹消しなければならない。

(1) 第10条の規定による亡失の届出があったとき。

(2) 印鑑登録者が転出又は死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)を変更(登録されている陰影を変更する必要のない場合を除く。)することにより、登録を受けている印鑑が第5条第1項に該当することになったとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(5) その他町長が抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、前条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上当該申請に係る印鑑の登録を抹消する。

3 町長は、第1項第3号及び第5号により、印鑑の登録を抹消した場合には、その旨を抹消された者に通知しなければならない。

(登録印鑑の証明)

第14条 町長は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気テープに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 印鑑登録証明書は、電子計算機により作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の複写又は印鑑票の転記によることができる。なお、印鑑票の転記による場合は、登録された印鑑を提出しなければならない。

(印鑑登録証明の申請)

第15条 印鑑登録者又はその代理人は、町長に対し、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、印鑑登録者が、電子情報処理組織(町長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことにより、印鑑登録証明書の交付の申請を受理することができる。この場合においては、登録番号その他の町長が印鑑登録原票との照合に必要と認める事項について入力させ、入力する事項についての情報に電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名(以下「電子署名」という。)を行わせ、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する次に掲げる電子証明書のいずれかと併せて、これを送信させることにより、申請者の意思を確認するものとする。この場合における交付の方法は、申請者の請求に基づき、申請者の住所あて、当該印鑑登録証明書を郵送等により送付することができるものとする。

(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

4 印鑑登録者は、第2項の規定にかかわらず、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁記録媒体が組み込まれたものに限る。)を使用して多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者等が設置した端末機で、登録証明書の自動交付を行う機能を有するものをいう。以下同じ。)を利用して、登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは当該申請に係る事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

(印鑑登録証明の不受理)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 登録証の提示をしないとき。

(2) 印鑑登録証が著しく汚損しているため、識別が困難であるとき。

(3) 印鑑の提示を求めた場合、これに応じないとき。

(4) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再交付を求められたとき。

(5) その他町長が不適当と認めたとき。

(関係人に対する質問調査等)

第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第19条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(玉東町行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、玉東町行政手続条例(平成8年玉東町条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 玉東町印鑑条例(昭和48年玉東町条例第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の施行の日から昭和51年12月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定は、当該印鑑については適用しない。

4 前項の印鑑登録証明については、最初の申請に限り、旧条例による印鑑証明をもって代えることができる。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

5 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行日(法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けていた者にこのことを通知するものとする。

6 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成2年条例第21号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成8年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第4項の移動端末設備の規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。

玉東町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和51年3月11日 条例第5号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和51年3月11日 条例第5号
平成2年9月25日 条例第21号
平成8年12月19日 条例第13号
平成12年3月13日 条例第17号
平成17年6月15日 条例第13号
平成19年9月19日 条例第13号
平成24年6月13日 条例第12号
令和元年9月17日 条例第22号
令和2年3月13日 条例第8号
令和5年9月15日 条例第17号