○玉東町インフルエンザ予防接種費用助成に関する要綱

平成21年10月1日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は町民の健康管理を目的とし、インフルエンザ発病及び重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延を予防するためインフルエンザの予防接種費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 費用助成の対象者は、次のとおりとする。

玉東町に住民票を有した者で接種日において0歳から64歳の者。

(助成額・助成の範囲)

第3条 助成額は対象者の接種時の年齢及びワクチンの種類により助成回数及び助成額の上限を別表により定める。

(助成金の支払方法)

第4条 前条の助成金の支払いは、助成対象者の医療機関での負担を免除し、当該費用について玉東町が医療機関に支払う代理受領方式と助成対象者からワクチン接種の領収書の提出を受け、交付申請書による償還払いにより行う。

2 前項の代理受領は、玉東町が医療機関と代理受領契約様式第1号を締結して行う。

(対象者の確認)

第5条 第3条に規定する者で助成を受けようとする者については、接種する医療機関において保険証や免許証、子ども医療費受給者証等で住所を確認するものとする。

(対象者の決定)

第6条 接種する医療機関の長は、前条に規定する方法で確認したうえで接種することができる。

(助成金の申請)

第7条 前条により接種した者は、代理受領方式によるものは様式第2号(代理受領方式)により助成金の交付申請兼代理受領委任状を医療機関に提出する。

2 償還払いによる交付申請の場合は、医療機関から発行された被接種者名とワクチン名が記載された領収書を添付し様式第3号(償還払い方式)により町長に申請しなければならない。

(医療機関の実績報告及び請求)

第8条 接種した医療機関は前条第1項の規定に基づき受領した様式第2号(代理受領方式)及び確認書等の必要な書類を、様式第4号(代理受領方式)に添付して、毎月10日までに玉東町に前月分の接種費用を請求する。

(償還払いによる助成金の交付決定と決定通知)

第9条 町長は、償還払いによる助成金の請求があった場合は、内容を審査し当該申請に係る助成金等を交付すべきと認めたときは、速やかに交付決定を行い、インフルエンザ助成金交付決定通知書(様式第5号)を申請したものに通知するものとする。

(不当利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額、又はその一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるほか必要な事項は、玉東町補助金交付規則(昭和57年玉東町規則第3号)の規定による。

この要綱は、告示の日(平成21年10月1日)から施行する。

(令和7年告示第107号)

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

助成対象区分

ワクチンの種類

不活化ワクチン

経鼻弱毒生ワクチン

助成回数

助成額

助成回数

助成額

0歳~中学3年生

1~2回

全額助成

1回

全額助成

高校生~18歳

1回

全額助成

1回

5,000円を上限

19歳~64歳

1回

1,000円を上限

助成対象外

助成対象外

生活保護世帯

1~2回

全額助成

1回

全額助成

中国残留邦人等支援給付世帯

1~2回

全額助成

1回

全額助成

1 不活化ワクチン又は経鼻弱毒生ワクチンどちらか一方の助成に限る。

2 18歳は年度末年齢が18歳の者を助成対象とする。(高校3年生相当に該当する者)

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玉東町インフルエンザ予防接種費用助成に関する要綱

平成21年10月1日 要綱第14号

(令和7年10月1日施行)