○玉東町肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成金交付要綱
令和8年2月5日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、その費用の一部を助成することにより、経済的負担軽減を図り、予防接種を受けやすい体制を整備し、高齢者の肺炎の発症及び重篤化を予防することを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で接種日において町内に住所を有し、令和8年4月1日以降に実施される定期接種を行っていない者。
(1) 予防接種した年度において65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する者及びヒト免疫不全ウィルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する者
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、1回あたりの接種費用から3,000円を差し引いた額を助成するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者は、町が接種費を全額支払うものとする。
2 助成回数は、1回とする。
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「被接種者」という。)は、肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成金交付申請書(別記様式)に接種医療機関から発行された領収書を添えて町長に申請しなければならない。なお、領収書は被接種者氏名とワクチン名が記載してあるものでなければならない。
(整理簿)
第5条 町長は、助成金を交付したときは整理簿に記載のうえ、助成金受給者の把握を行い重複や過誤の受給がないように努める。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日より施行する。
