○玉東町帯状疱疹任意予防接種費用助成金交付要綱

令和8年2月5日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、予防接種に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減及び健康の保持増進を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、接種日において本町の住民基本台帳に記載されている満50歳以上の者であって予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定められている定期接種の対象とならないものとする。

(助成回数及び助成額)

第3条 助成回数は、別表に定めるとおりとする。ただし、令和8年4月1日前に予防接種を1回受けている者で、2回目の接種が既定の間隔で接種できる場合は、2回目の接種のみを助成の対象とする。

2 助成額は、予防接種に要した費用の2分の1以内の額とし、別表に定める額を上限とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者は、町が予防接種に要した費用を全額助成する。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付申請をしようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 玉東町帯状疱疹任意予防接種費用助成申請書(様式第1号)

(2) 前条に規定する予防接種を受けたことを証明する書類の写し

(3) 前条に規定する予防接種を受けた医療機関が発行した領収書

(4) 玉東町帯状疱疹任意予防接種費用助成金請求書(様式第2号)

2 前項の申請は、予防接種を受けた日の翌日から起算して1年を経過した日以後は、行うことができない。

(助成の交付決定及び助成金の支給)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、適当と認めた者には、速やかに口座振込の方法により助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他の不正行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部を返還させることができる。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

ワクチンの種類

助成回数

助成額(上限額)

水痘ワクチン(生ワクチン)

1回

5,000円

帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)

2回

1回あたり10,000円

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玉東町帯状疱疹任意予防接種費用助成金交付要綱

令和8年2月5日 告示第21号

(令和8年2月5日施行)