○玉東町ごみステーションの設置等に関する要綱

令和8年1月19日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭系一般廃棄物(以下「ごみ」という。)の集積及び収集を行う場所(以下「ごみステーション」という。)の設置及び維持管理に関し必要な事項を定めることにより、安全かつ効率的なごみの収集作業(以下「収集作業」という。)を行い、町民の良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(設置者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、ごみステーションを設置することができるものとする。

(1) 行政区等の地域住民で形成された団体(以下「行政区等」という。)の代表者

(2) 住宅団地等の開発業者で自己の開発区域内にごみステーションを設けようとするもの

(3) 共同住宅の所有者又は管理者で当該共同住宅の敷地内にごみステーションを設けようとするもの

(設置の基準戸数)

第3条 ごみステーションは、10世帯から30世帯までにつき1箇所を基準として設置するものとする。

2 住宅団地等の開発行為又は共同住宅の建設によるごみステーションの設置については、当該開発行為又は当該共同住宅の計画戸数が10戸以上の場合に、当該開発区域内又は当該共同住宅の敷地内にごみステーションを設置するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が収集作業の安全性の確保又は環境衛生の保持のため特に必要があると認める場合は、ごみステーションを設置することができる。

(設置場所)

第4条 ごみステーションの設置場所は、次の各号のいずれにも該当する場所とする。

(1) 収集車が容易に横付けできること。

(2) 通り抜けできる公道に面していること。ただし、住宅団地内又は共同住宅の敷地内で、収集車が容易に転回でき、収集作業に障害を来す車両等が放置されないような措置が講じられている場合は、この限りでない。

(3) 収集作業を安全かつ効率的に行うことができること。

(4) 収集車が道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する停車及び駐車を禁止する場所に停車しなくてはごみを直接積み込むことができない場所でないこと。

(設置の申請等)

第5条 ごみステーションを設置しようとする者は、町長と事前に協議し、収集を受け始めようとする日の1か月前までにごみステーション設置申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 住宅団地等の開発行為又は共同住宅の建設によりごみステーションを設置しようとする者は、計画段階において町長と事前に協議するものとする。

(設置の承認等)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、第3条及び第4条に規定する基準に適合するか否かを当該職員に実地に調査させ、承認又は不承認の決定をするものとする。

2 町長は、前項の結果をごみステーション設置通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

3 町長は、適正な管理がなされていない、又は承認条件を満たさなくなったと認めるときは、当該承認を受けたごみステーションの承認を取り消すことができる。

(町による設置)

第7条 行政区等が新たにごみステーションを設置しようとする場合において、当該行政区等からの申請に基づき、町は、予算の範囲内で本町が当該ごみステーションを設置することができる。

(準用規定)

第8条 ごみステーションの変更について、第5条第1項及び第2項の規定を準用する。ただし、ごみステーションの設置場所の変更を伴わない軽微な変更の場合は、この限りでない。

(施設の設置)

第9条 ごみステーションの設置の承認を受けた者は、必要に応じて当該ごみステーションにごみを保管し、又は管理するための建物又は構築物(以下「ごみステーション施設」という。)を設けることができる。

2 前項の場合において、ごみステーション施設を設けようとする者は、当該ごみステーション施設の構造、面積等について、あらかじめ町長と協議するものとする。ごみステーション施設を変更し、又は廃止するときも、同様とする。

(維持管理)

第10条 行政区等が設置したごみステーションにあっては、これを設置した行政区等は、当該ごみステーションを利用する者と協力して、適切な管理を行い、ごみステーション及び周辺の環境美化に努めなければならない。

2 ごみステーションの設置の承認を受けた開発業者は、当該ごみステーションを利用しようとする者に対し、次に掲げる事項について周知及び指導をしなければならない。

(1) 他の利用者と協力して適切にごみステーションを管理すること。

(2) 周辺の環境美化に努めること。

3 前項のごみステーションを利用する者は、他の利用者と協力して、当該ごみステーションを適切に管理するとともに、当該ごみステーション及び周辺の環境美化に努めなければならない。

4 共同住宅の所有者又は管理者が設置したごみステーションにあっては、当該共同住宅の所有者又は管理者が、自己の責任において、これを維持管理するものとし、当該ごみステーションを利用する共同住宅の居住者に対して、ごみの適正な排出方法について周知及び指導をしなければならない。

5 前項の場合において、当該居住者がごみの排出を適正に行わない場合は、共同住宅の所有者又は管理者が、自らの責任において、適切な措置を講じなければならない。

(紛争等)

第11条 設置者は、ごみステーションの設置等にあたっては、付近住民の生活環境に配慮しなければならない。

2 ごみステーションの設置等を行ったことにより、付近住民との間に紛争が生じた場合は、設置者又は利用者が自主的に解決に当たらなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、令和8年1月19日から施行する。

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玉東町ごみステーションの設置等に関する要綱

令和8年1月19日 告示第5号

(令和8年1月19日施行)