○玉東町水道料金の軽減又は免除の基準等を定める要綱
令和7年10月31日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉東町簡易水道給水条例(平成3年玉東町条例第8号。以下「条例」という。)第31条に規定する料金の軽減又は免除をするにあたり、その基準及び事務の手続きを定め、事務処理の明確化を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道料金の軽減 料金支払義務の一部を解除する行為をいう。
(2) 水道料金の免除 料金支払義務の全部を解除する行為をいう。
(3) 軽減水量 漏水等により水量が増加した当該調定水量から前年同月調定水量を控除した水量に軽減する率(以下「軽減率」という。)を乗じて得た水量(1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)をいう。
(4) 自然災害 自然災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地震、噴火、地滑りその他の異常な自然現象により生ずる被害
(軽減又は免除の要件)
第3条 条例第31条の規定する公益上その他特別の理由に該当する要件は、次に掲げる場合をいう。
(1) 普良な管理下において給水装置が不可抗力により漏水した場合で、その箇所が発見し難い場所であること。
(2) 火災若しくは自然災害による漏水又は消火活動等に使用したとき。
(3) 自然災害により被害を受けた住宅、店舗又は事業所の清掃等に水道を使用したとき。ただし、玉東町が管理する被災名簿又はり災名簿に掲載された者に限る。
(4) 自然災害による水道施設の損壊等により、断水、濁水などにより水道が使用できない状況が発生したとき、又は濁水を排出したとき。
(5) 前各号と同等の理由があると特に町長が認めた場合
(軽減又は免除の方法)
第4条 水道料金の軽減又は免除は、前条各号のいずれかに該当した場合に行い、その方法は次によるものとする。
(1) 水道料金の軽減は、当該調定水量から軽減水量を控除することにより行う。
(2) 水道料金の免除は、基本料金及び超過料金を課さないことにより行う。
(軽減率等)
第5条 軽減率等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条第1号に該当する場合50パーセント
(2) 第3条第2号に該当する場合100パーセント
(推定使用水量の認定)
第6条 前年同月調定水量が不明なときは、次のいずれかにより認定する。
(1) 前回調定水量
(2) 前回と前々回調定水量の平均水量
(3) 前年度の平均調定水量
(4) 前各号の水量を使用することが適当でない場合は、漏水箇所を修理した後10日以上の水量をもとに日割で算出した水量(1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)
(申請)
第7条 水道料金の軽減又は免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その要件の発生を認知後、速やかに申請しなければならない。
2 申請は、必要事項を記載した水道料金軽減免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。
(1) 第3条第1号に該当する場合 玉東町指定給水装置工事事業者が証した書面
4 自然災害の規模が町全域に及び被害が甚大なときは、申請手続きを省略することができる。
(適用除外)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、水道料金の軽減又は免除はしないものとする。
(1) 災害等による漏水を除き、発見が容易であると判断できる漏水
(2) 使用者の故意又は過失による漏水
(3) 使用者が漏水発見後、正当な理由なく修繕をしないとき。
(4) 使用者が町の修繕指示に従わないとき。
(5) 申請者が水道料金を滞納しているとき。
(6) 玉東町指定給水装置工事事業者以外の者が修理を施工したとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、令和7年11月1日から施行し、令和7年8月10日から適用する。
様式 略