○玉東町若年がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付要綱
令和7年10月7日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若年がん患者の在宅療養生活の質の向上に要する経費に係る助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この助成金は、若年のがん患者が、住み慣れた自宅で最後まで自分らしく安心して療養生活を送ることができるよう、在宅療養に必要なサービスの費用を助成することにより、がん患者及びその家族の身体的・経済的負担を軽減し、若年がん患者の在宅療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第3条 本事業の対象者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 申請時点に町内に居住し、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 医師が一般に認められている医学的知見に基づき、がん(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の第2号被保険者が要介護認定又は要支援認定を受ける状態と同等)と判断できる者
(3) 対象サービス利用時に18歳以上40歳未満であること(18歳又は19歳で、小児慢性特定疾病医療費の支給を受けている者を除く)。
(4) 他の法令等に基づく同種の助成等(他自治体での助成等を含む)を受けていない者
(5) 町税を滞納していない者
(6) 玉東町暴力団排除条例(平成24年玉東町条例第9号)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第1号に規定する暴力団又はこれらの者と密接な関係を有しない者
3 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの並びに国又は地方公共団体が別に負担する対象となるものは助成の対象外とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、別表に定める(1)から(3)については助成対象者1人につき1か月当たりの助成対象経費に10分の9を乗じた額と60,000円のいずれか少ない方の額とし、(4)については助成対象経費に10分の9を乗じた額と60,000円のいずれか少ない方の額とする。
なお、(4)については、助成金の交付申請及び受領は、対象者1人につき1回限りとする。
(申請者)
第6条 助成金の交付申請及び助成金の受領(以下「申請等」という。)を行う者(以下「申請者」という。)は、原則として第3条に定める助成対象者とし、助成対象者がやむを得ない理由で自ら申請等を行うことができないときは、申請等に関する権限を民法(昭和29年法律第89号)第643条に基づき委任することができる。
(1) 本人確認書類(運転免許証、健康保険証(両面)、マイナンバーカード、住民票の写しのいずれか)
(2) その他町長が必要と認める書類
(支給の制限)
第8条 利用対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部を支給しない。
(1) サービスの利用に係る利用料について、他の事業において、第4条に規定するサービスと同様のサービスを利用している者又は利用することができる者
(2) 前号の他の事業とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に掲げる障害福祉サービス若しくは同法第77条に規定する地域生活支援事業及び小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付、その他の規則等で定める事業とする。
(3) その他町長が助成金の支給を不適当と認めるとき。
(対象サービスの利用開始)
第9条 第4条に掲げるサービスの利用開始は、事前に申請者とサービス提供事業者の間でサービス内容について協議した上で、必要に応じて契約等を行い、申請者がサービス提供事業者へ依頼し開始する。
(主治医の意見の聴取)
第10条 町長は、必要と認める場合には、申請者について主治医の意見を求めることができるものとする。
3 町長は、第7条の申請書類に記載された内容について審査するために、住民基本台帳情報を閲覧するとともに、必要に応じて関係機関へ問い合わせることができるものとする。
4 利用決定の有効期間は、申請者が40歳に到達する日の前日までとする。
(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき。
(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 第3条各号に定める、助成対象者に該当しなくなったとき。
(利用の中止又は取消し)
第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用を中止し、又は取り消すことができるものとする。
(1) 症状の悪化等により支援事業を受けることが困難であると認められるとき。
(2) 町長が支援事業を利用することについて適当でないと認めるとき。
(1) 助成対象経費にかかる領収書の写し
(2) 助成対象経費とするサービスにかかる明細書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 助成金の交付を受けようとする申請者は、サービスを利用した日が属する月の月末から起算して2年を経過する日までに、当該サービスにかかる実績報告兼助成金請求書を町長に提出するものとする。
(支給方法)
第17条 前条により支給を決定した助成金は、請求者から指定された金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。
(支給の取消し等)
第18条 町長は、不正な手段により給付を受けたものがあると認めたときは、支援事業の支給決定を取消し、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(目的外使用等の禁止)
第19条 福祉用具の給付を受けた申請者は、給付された用具を給付の目的に反して使用し、又は譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
2 町長は、福祉用具の給付を受けた申請者が前項の規定に反して福祉用具を使用したと認めるときは、当該給付に要した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(個人情報の取扱い等)
第20条 町は、本事業の実施にあたっては、個人情報の取扱いに十分留意するとともに申請者及びその家族の心情に十分配慮した対応を取るものとする。
(事業の周知)
第21条 町は、本事業について広報、周知等に努め、利用機会の拡大に努めるものとする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 助成の対象となるサービス |
(1) 訪問介護 | 法第8条第2項の訪問介護に相当するサービス |
(2) 訪問入浴介護 | 法第8条第3項の訪問入浴介護に相当するサービス |
(3) 福祉用具貸与 | 法第8条第12項の福祉用具の貸与に相当するサービス |
(4) 福祉用具購入 | 法第8条第13項の福祉用具の購入に相当するサービス |











