○玉東町介護保険利用者負担額の減免に関する要綱
令和7年9月29日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条の規定に基づく利用者負担額の減免並びに玉東町介護保険条例施行規則(平成12年玉東町規則第11号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づく利用者負担額の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に掲げる特別の事情に該当する場合における利用者負担額の減免(以下「災害による利用者負担額の減免」という。)の要件並びに当該減免の割合については、別表第1に定めるとおりとする。
2 省令第83条第1項第2号若しくは第3号又は省令第97条第1項第2号若しくは第3号に掲げる特別の事情に該当する場合における利用者負担額の減免(以下「収入減少による利用者負担額の減免」という。)の要件並びに当該減免の割合については、別表第2に定めるとおりとする。
(減免の制限)
第3条 法第4章第6節(第63条を除く。)の規定により、保険給付の制限等を受けている者は、当該制限等を受けている期間は、この要綱による利用者負担額の減免を受けることができない。
(減免の対象期間)
第4条 利用者負担額の減免の対象期間は、当該減免に係る申請のあった日の属する月の初日から起算して6か月までとする。ただし、当該減免の事由が消滅した場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない理由があるときは、必要な範囲において減免の対象期間を延長することができる。
(減免の申請)
第5条 利用者負担額の減免を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書に、官公署の発行するり災証明書、所得に関する証明書その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(減免の認定の取消し等)
第6条 町長は、利用者負担額の減免の認定を受けた者が、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により利用者負担額の減免の認定を受けたと認められるとき。
(2) 資力の回復その他の事情の変化により利用者負担額の減免を受けることが不適当であると認められるとき。
2 町長は、前項の規定により利用者負担額の減免の認定を取り消したときは、直ちに当該要介護被保険者等及び居宅サービス等事業者にその旨を通知するとともに、既に当該要介護被保険者等が当該取消しをした日以後の居宅サービス等に係る利用者負担額の減免を受けているときは、当該要介護被保険者等に対し既に給付した費用の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、利用者負担額の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和7年8月10日から適用する。
別表第1(第2条関係)
災害による利用者負担額の減免
要件 | 割合 |
当該損害の程度が10分の5以上であるとき。 | 100分の100 |
当該損害の程度が10分の2以上10分の5未満であるとき。 | 100分の97 |
住宅が床上浸水をしたとき(前項に掲げる要件に該当する場合を除く)。 | 100分の95 |
別表第2(第2条関係)
収入減少による利用者負担額の減免
要件 | 割合 |
第1号被保険者の属する世帯の前年中の総所得額が500万未満で、当年中の推定所得が、前年に比し100分の50以上の減少があったもの。 | 100分の95 |