○玉東町B類疾病予防接種実施要領
令和7年4月1日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要領は、玉東町が予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施するインフルエンザ予防接種、高齢者の肺炎球菌感染症予防接種、新型コロナウイルスワクチン感染症予防接種、帯状疱疹予防接種(以下、「法定予防接種」という。)及び玉東町が独自の制度として実施する予防接種(以下、「行政措置予防接種」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施期間)
第2条 インフルエンザ予防接種の実施期間は、毎年10月1日から翌年の3月31日までとし、標準的な接種期間は、毎年10月から12月中旬までとする。
2 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種の実施期間は通年とする。
3 新型コロナウイルス感染症予防接種の実施期間は、毎年10月1日から翌年の3月31日までとする。
4 帯状疱疹予防接種の実施期間は通年とする。
(対象者)
第3条 法定予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、B類疾病の種類に応じ、予防接種施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表に掲げる予防接種対象者のうち、町内に住所を有する者とする。
2 行政措置予防接種の対象者は、町内に住所を有する者で、定期予防接種(B類疾病)対象者として、接種を希望する生活保護世帯に属する20歳以上65歳未満の者及び中国残留邦人等に対する支援給付を受給している20歳以上65歳未満の者とする。
(実施機関)
第4条 予防接種は、本町が委託契約を締結した指定医療機関で実施する。また、指定医療機関以外で接種する場合は予防接種依頼書を交付する。
(接種回数)
第5条 接種回数については、予防接種法に基づく回数とする。
(自己負担)
第6条 予防接種を受ける者が、指定医療機関で予防接種を受けたときは、当該指定医療機関に予防接種の種類に応じて、次の各号に定める自己負担額を支払うものとする。
(1) インフルエンザ予防接種自己負担額 1,000円
(2) 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種自己負担額 3,000円
(3) 新型コロナウイルス感染症予防接種自己負担額 4,800円
(4) 帯状疱疹予防接種(生ワクチン)自己負担額 2,600円
(5) 帯状疱疹予防接種(組み換えワクチン)自己負担額 1回につき6,600円
2 予防接種を受ける者が、指定医療機関以外で予防接種を受けたときは、予防接種の種類に応じて、償還払いとする。
(1) 生活保護世帯に属する者及び中国残留邦人等に対する支援給付を受給している者
(2) 市町村民税非課税世帯に属する者
4 前項に定める者に対する免除の方法は以下のとおりとする。
(1) 生活保護世帯に属する者は、保護証明書等を中国残留邦人等に対する支援給付受給者は、受給者証を、接種を実施する医療機関に提出又は提示するものとする。
(2) 市町村民税非課税世帯に属し自己負担の免除を希望する者は、保健こども課に申請し、自己負担免除対象者用予診票の発行を受けるものとする。
(予防接種済証の交付)
第7条 第3条の対象者に対して、接種を行った場合には、予防接種済証を交付する等により、対象者が接種記録を明確に認識できるようにするものとする。
(予防接種による健康被害の救済)
第8条 第3条第1項に規定する対象者に健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づく補償を行う。
(雑則)
第9条 この要領に規定するもののほか予防接種の実施については、予防接種法、予防接種施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年9月17日厚生省令第27号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。
2 玉東町高齢者インフルエンザ予防接種実施要領、玉東町肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成金交付要綱は廃止する。
(経過措置)
3 この要領の施行の日以前の月までの分の補助については、なお従前の例による。
附則(令和7年告示第84号)
1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。
2 玉東町新型コロナウイルスワクチン予防接種実施要領は廃止する。