○玉東町災害義援金配分委員会設置要綱

令和7年8月18日

告示第86号

(設置)

第1条 玉東町内で発生した震災、風水害その他これらに類する災害により被災した町民に対する義援金の公平かつ効率的な配分を行うため、玉東町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 配分対象に関する事項

(2) 配分基準に関する事項

(3) 配分時期に関する事項

(4) 配分方法に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織し、町長を顧問とする。

委員会

(1) 総務課長

(2) 町民生活課長

(3) 福祉課長

(4) 保健こども課長

(5) 税務課長

(6) 会計管理者

顧問

(7) 町長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は総務課長とし、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

玉東町災害義援金配分委員会設置要綱

令和7年8月18日 告示第86号

(令和7年8月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年8月18日 告示第86号