○玉東町介護予防・生活支援サービス 生活支援サービス事業実施要綱

平成29年12月10日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉東町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年玉東町告示第5号。以下「総合事業要綱」という。)第4条に規定するその他の生活支援サービス(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の例による。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、要支援者等の地域における自立した日常生活支援のための事業であって、総合事業要綱第4条に規定する訪問型サービスA等と一体的に提供し、地域における自立した日常生活の支援に資するサービスとする。

(実施主体)

第4条 この事業の実施主体は、玉東町とする。

(事業の実施方法)

第5条 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認める者(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(利用方法)

第6条 この事業を利用する総合事業要綱第5条に規定する要支援者等は、地域包括支援センター等(以下「センター」という。)による適切な介護予防ケアマネジメントに基づいて作成された介護予防サービス・支援計画表(以下「ケアプラン」という。)の目標に沿った支援内容として事業を利用できるものとする。

2 介護予防ケアマネジメントは、総合事業要綱第4条に規定するケアマネジメントBの類型で行うものとし、センターは、医療、介護等の専門職が参加する地域ケア個別会議の意見等を活用して利用者への支援内容等を検討するとともに、その結果、必要な場合は利用者及び家族等を含むサービス担当者会議を開催するものとする。

3 センターが作成するケアプランは、予防重視型かつ利用者の自立支援の視点に立った内容として作成し、適宜モニタリングを行う。

4 事業者は、ケアプランの内容及び目標等に沿った計画書を作成し事業実施における評価等を行うものとする。

5 事業者は、事業の実施に当たり、あらかじめ利用者及び家族等に対し、サービスの提供に関し必要な事項を定めて説明するとともに、個人情報の取扱いに関する同意を得ておくものとする。

(費用の額及び利用料)

第7条 事業に要する費用の額及び利用者が負担する利用料は、別表のとおりとする。

2 町長は、事業者に対し、事業に要する費用として利用者一人1回あたり1,500円を委託料として支払うものとする。

(事業の終了等)

第8条 利用者が要綱で定める利用対象者の要件に該当しなくなったとき、目標が達成されたとき、又は利用者が死亡若しくは施設へ入所したとき、その他事業の提供を継続することが困難であると認められるときは、事業の提供を終了するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(令和7年告示第47号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

生活支援サービス

費用の額

利用料

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

左記以外の世帯

1,500円

0円

100円

玉東町介護予防・生活支援サービス 生活支援サービス事業実施要綱

平成29年12月10日 告示第120号

(令和7年4月1日施行)