○玉東町指定暑熱避難施設指定要綱

令和7年6月20日

告示第81号

(目的)

第1条 この告示は、気候変動適応法(平成30年法律第50号)第21条の規定に基づく指定暑熱避難施設(以下「クーリングシェルター」という。)の指定(以下「本指定」という。)について必要な事項を定め、熱中症による健康被害の発生を防止することを目的とする。

(指定要件)

第2条 本指定を受けることができる施設は、次の各号のいずれにも該当する玉東町内の施設、店舗等(以下「施設等」という。)とする。

(1) 適当な冷房設備を有すること。

(2) 熊本県内に熱中症特別警戒情報が発表された場合に開放可能日時において施設等を町民及びその他の者(以下「町民等」という。)に開放することができること。

(3) 町民等の滞在のために必要かつ適切な空間を確保できること。

(4) 町と施設等の管理者(以下「施設管理者」という。)との間において、別に定める指定及び運用に関する協定を締結し、施設管理者がその内容を履行できること。

(5) 施設等の名称、住所、電話番号、開放可能日時、受入れ可能人数を町のホームページ等で公表することに同意できること。

(運用期間)

第3条 クーリングシェルターの運用期間は、熱中症警戒情報発令期間とする。

(指定申請)

第4条 本指定を受けようとする施設管理者は、玉東町クーリングシェルター指定申請書(別記様式)を玉東町町民生活課へ提出しなければならない。

(施設の協力事項等)

第5条 クーリングシェルターに指定された施設等は、町の要請に応じ可能な範囲で次に掲げる事項について協力を行うものとする。

(1) クーリングシェルター案内ポスターの掲示

(2) 熱中症予防に関する啓発チラシの掲示

(3) その他町長が必要と認める事項

(協定の有効期間)

第6条 第2条第4号の規定による協定の有効期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 初年度 協定締結日から熱中症警戒情報の発令期間が終了する日まで

(2) 翌年度以降 熱中症警戒情報の発令期間

2 前項各号の期間満了の1月前までに協定の更新をしない旨の申し出がなかった場合には、引き続き同一の条件で1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、クーリングシェルターの指定について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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玉東町指定暑熱避難施設指定要綱

令和7年6月20日 告示第81号

(令和7年6月20日施行)