○玉東町単位老人クラブ活動費補助金交付要綱

令和7年4月28日

告示第62号

(趣旨)

第1条 老人の生活を健全で豊かなものにし、老人の福祉の増進を図るため、玉東町単位老人クラブに対し予算の範囲内において玉東町単位老人クラブ活動費補助金を交付するものとし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 この補助金の対象は、玉東町オレンジクラブ連合会に属する玉東町単位老人クラブが活動する事業に要する経費のうち次の各号に掲げるものであって、町長が適当と認めるものについて交付する。

(1) 教養講座開催事業

(2) 社会奉仕活動事業

(3) 健康増進事業

(4) 文化財清掃事業

(5) 公園トイレ清掃事業

(6) その他、老人クラブの活動推進事業

(補助金額)

第3条 補助金の額は、別表に定める基準により町長が予算の範囲内で認める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする玉東町単位老人クラブ(以下「申請者」という。)は、玉東町単位老人クラブ活動費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、当該年度の5月末日までに町長に提出するものとする。ただし、申請者が作成した資料で、内容が確認できる場合は、これに代えることができる。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(決定の通知)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、交付を決定し申請者に対し玉東町単位老人クラブ活動費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、助成事業完了後、玉東町単位老人クラブ活動費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添え当該年度の翌年度4月末日までに町長に提出するものとする。ただし、申請者が作成した資料で、内容が確認できる場合は、これに代えることができる。

(1) 活動報告書(様式第6号)

(2) 活動実施状況(様式第7号)

(3) 収支決算書(様式第8号)

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による実績報告により申請者が補助金を請求しようとするときは、玉東町単位老人クラブ活動費補助金請求書(様式第9号)により行うものとする。ただし、当該補助金の交付を概算払により受けようとするときは玉東町単位老人クラブ活動費補助金概算払申請書(様式第10号)により行うものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の施行に関し必要な事項は、玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号)に定めるところによるものとする。

(施行期日)

この告示は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

対象事業

補助基準額・補助限度額

補助対象経費

教養講座開催事業

3事業で78,000円(限度額)

報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料

社会奉仕活動事業

健康増進事業

文化財清掃事業

有栖川の宮御督戦の地42,500円

高月官軍墓地60,500円

宇蘇浦官軍墓地57,500円

山北八幡宮50,000円

公園トイレ清掃事業

丸田公園30,000円

高月児童公園66,500円

上記事業他

老人クラブの活動推進事業

20,000円(限度額)

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玉東町単位老人クラブ活動費補助金交付要綱

令和7年4月28日 告示第62号

(令和7年4月28日施行)