○玉東町高齢者虐待の防止等に関する措置要綱
令和7年1月22日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)の規定に基づき、虐待を受けた高齢者に対する保護、高齢者の権利利益の擁護等に関する措置(以下「措置」という。)を適切に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 措置の対象者は、町内に居住する65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 家族等から虐待又は放棄を受けることにより、本人の意思に反して介護サービスの利用契約が締結できない者
(2) 認知症等により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する者がいない者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(措置の内容)
第3条 町長は、法第9条の規定に基づき、必要に応じて、対象者に対し次の各号のいずれかの措置を行う。
(1) 短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護の供与
(2) 認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の供与
(3) 介護老人福祉施設への入所
(措置の決定及び開始)
第4条 町長は、法第11条第1項の規定に基づき、対象者と見込まれる者を発見し、又は関係機関から通報を受けたときは、直ちに当該者の住所又は居所に立ち入り、実態調査を行うものとする。
2 町長は、法第12条第1項又は第2項の規定に基づき、必要があると認める場合は、高齢者虐待事案に係る援助依頼書(様式第1号)により、所轄の警察署長に援助を求めるものとする。
3 町長は、対象者が法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて認定作業を行う。ただし、急を要する場合は、次項の規定による措置の決定後又は措置開始後にこれを実施する。
(1) 対象者の意思と尊厳
(2) 対象者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) 前2号に掲げるもののほか、対象者及び家族等の福祉を図るために必要な事情
6 町長は、措置を決定したときは、措置委託開始・変更・解除通知書(様式第3号。以下「措置委託通知書」という。)により、社会福祉法人その他町長が適当と認める者(以下「事業者」という。)に被措置者へのサービスの提供を委託する。
(費用の支弁)
第5条 町長は、措置に係る費用を支弁する。ただし、被措置者が、法の規定により当該措置に相当する介護サービスの保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を、法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合はその軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。
(費用の請求)
第6条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第4号)により町長に請求するものとする。
(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合
(2) 罹災その他特別な事情によって生計が悪化している場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認めた場合
(措置の変更)
第8条 町長は、被措置者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。
2 町長は、措置を変更したときは、措置通知書及び措置委託通知書により、被措置者及び当該事業者に対し通知するものとする。
(措置の解除)
第9条 町長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当するときは、措置を解除するものとする。
(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護サービスの利用に関する契約(以下「契約」という。)を行うことができるようになったとき。
(2) 民法の規定による成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、契約を行うことができるようになったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、被措置者がやむを得ない事由の解消により法の規定に基づく介護サービスの利用が可能となったと町長が認めたとき。
2 町長は、措置を解除したときは、措置通知書及び措置委託通知書により、被措置者及び当該事業者に対し通知するものとする。
(成年後見制度の活用)
第10条 町長は、被措置者が契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、老人福祉法第32条の規定により審判を請求するなどして、当該被措置者が成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。



