○玉東町食品衛生協議会運営事業補助金交付要綱
令和6年8月2日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飲食に起因する伝染病、食中毒等の発生を防止するため、食品の衛生確保に努めるとともに食品衛生知識の向上に寄与する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、次の各号のとおりとする。
(1) 食品衛生に関する普及啓発
(2) 食品衛生対策に関する指導及び育成
(3) 食品衛生に関する調査研究
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、40,000円とする。ただし、予算の範囲内とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 会員名簿
(4) 規約
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(補助金の交付決定通知)
第6条 町長は、玉東町食品衛生協議会運営事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業等が完了した日の翌日から起算して30日以内に玉東町食品衛生協議会運営事業補助金事業実績報告書(様式第5号)に事業報告書及び収支決算書を添えて、町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。




