○玉東町地域食堂運営支援補助金交付要綱

令和6年6月14日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども等に対して地域のボランティアや民間団体等が、無料又は低額で食事及び居場所を提供する取組(以下「地域食堂」という。)を支援するため、玉東町内で地域食堂を運営する団体(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において交付する玉東町地域食堂運営支援補助金(以下「補助金」という。)について、玉東町補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金は、玉東町で実施される地域食堂の取組を対象とする。

2 補助金の交付対象となる補助事業者の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前項に規定する活動を既に行っている、又は申請年度内に開始すること。

(2) 本拠地又は事務所が玉東町内にあること。

(3) 3人以上の構成員を有すること。

(4) 定款又は会則を備えていること。

(5) 活動時において、常駐できる責任者を配置し、食品衛生法(昭和22年法律第233号)ほか関係法令通知等を遵守し、管轄保健所の指導に従うとともに、所要の衛生管理を行っていること。

(6) 責任者とは別に、活動を補助するスタッフを1人以上配置していること。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象外とする。

(1) 営利を目的とする場合

(2) 宗教的活動を目的とする場合

(3) 政治的活動を目的とする場合

(4) 個人に金品を支給する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める場合

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費、補助金額及び補助上限額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、玉東町子ども食堂運営支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 地域食堂の概要等に関する調書(様式第2号)

(4) 定款又は会則

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、内容について審査し、適当と認められる場合は、速やかに玉東町地域食堂運営支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、交付決定に当たり、必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の変更交付申請)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた補助事業者は、事業内容に変更が生じる場合は、玉東町地域食堂運営支援補助金変更申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業変更計画書

(2) 変更収支予算書

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了した場合は玉東町地域食堂運営支援補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 活動状況が分かる書類(写真等)

(4) 領収書等の事業に係る経費の支出を証する書類又はその写し

2 実績報告書等の提出期限は、事業を完了したときから1月を経過した日又は当該年度の属する3月31日(その日が閉庁日に当たるときは、その直前の閉庁日でない日)のいずれか早い日までとする。

(額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、内容について審査し、その報告に係る活動成果が本補助金の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合、又は交付決定額を減額したときは、交付すべき補助金の額を玉東町子ども食堂運営支援補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 前条の交付確定通知を受けた補助事業者は、交付確定通知を受けた日から30日以内に玉東町地域食堂運営支援補助金交付請求書(様式第7号)により請求することとする。

2 町長は、前項に規定する請求書を受理した場合は、受理した日から起算して30日を経過する日までに交付確定額を請求書に指定の口座宛て振り込むものとする。

3 町長は、助成活動の性質上、必要が認められる場合は、前項までの規定にかかわらず、交付決定額について一括又は分割して概算払により交付することができる。

4 前項の概算払を受けようとする補助事業者は、玉東町地域食堂運営支援補助金概算払請求書(様式第8号)により、町長に請求することとする。

5 町長は、第3項の概算払額を決定したときは、玉東町地域食堂運営支援補助金概算交付決定通知書(様式第9号)により補助事業者宛て通知するものとする。なお、支払に係る規定は、第2項の規定を準用する。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全額又は一部の返還を求めることができる。ただし、天災その他やむを得ない事情により活動の遂行ができなくなった場合は、その事情を考慮の上補助金の返還額について決定するものとする。

(1) 補助金を他の用途に使用した場合

(2) 虚偽その他不正な手続により補助金の交付を受けた場合

(3) 概算払を受けた場合において、変更手続を経ずに、活動を途中で変更し、又は実施しなかった場合

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年6月14日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助上限額

補助金額

報償費

需用費

燃料光熱費(※)

役務費

使用料及び賃借料

備品購入費

その他町長が活動を実施するに際し、適当と認める経費

(※) 自宅等、地域食堂以外の活動で使用する家屋等の光熱費は対象外(地域食堂活動分として明確に切り分けができる場合のみ対象とする。)

(既設分)

・1回 上限1万円

・10回以上 上限15万円

補助対象経費又は補助上限額のいずれか低い方の額

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玉東町地域食堂運営支援補助金交付要綱

令和6年6月14日 告示第96号

(令和6年6月14日施行)