○令和6年度玉東町原油価格・物価高騰対応運送事業者経営支援金交付要綱
令和7年2月4日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格や物価の高騰による道路運送事業者の経営に及ぼす影響を緩和し、社会インフラとして重要な道路運送事業者の事業継続を支援するため、町内で道路運送事業を営む事業者に対し、玉東町が交付する令和6年度玉東町原油価格・物価高騰対応運送事業者経営支援金(以下「支援金」という。)について必要な事項を定める。
(支援対象事業)
第2条 支援金の交付の対象となる事業(以下「支援対象事業」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業をいう。)
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業(道路交通法(昭和26年法律第83号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業をいう。)
(3) 一般乗用旅客自動車運送事業(道路交通法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。)
(4) 自動車運転代行業(自動車運転代行業の業務の適用化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「運転代行業法」という。)第2条第1号に規定する自動車運送事業をいう。)
(交付対象者)
第3条 支援金は、町内に本社、事業所等(以下「事業所等」という。)を有する運送事業者で、次の各号全てを満たす者(以下「交付対象者」という。)に対して交付する。
(1) 交付申請時点において、当該支援対象事業に必要な許可又は認可を有し、町内で当該支援対象事業を継続していること。
(2) 交付申請後においても、町内で当該支援対象事業の継続が確実であると認められること。
(3) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(小規模事業者を含む)又は個人事業者であること。
(4) 町税の滞納がないこと。
(5) 玉東町暴力団排除条例(平成24年玉東町条例第9条)第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと。
(6) 支援金を交付することが適当でないと町長が判断する者でないこと。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する準中型自動車以上の自動車1台につき2万円
(2) 道路交通法第3条に規定する普通自動車1台につき1万円
2 前項の交付対象車両は、道路運送法第2条第8項に規定する事業用自動車又は運転代行業法第2条第7項に規定する随伴用自動車で、交付対象者が営む当該支援対象事業の用に供するため、当該交付対象者が所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用している車両とする。
(交付申請)
第5条 交付対象者は、支援金の交付を受けようとするときは、玉東町令和6年度原油価格・物価高騰対応運送事業者経営支援金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、令和7年3月31日までに町長に申請しなければならない。
(1) 交付対象車両一覧(別記様式第2号)
(3) 第2条第4号の事業を営む者においては、当該事業に係る都道府県公安委員会からの認定書の写し
(5) 第2条第4号の事業を営む者においては、交付対象車両全てに係る車検証の写し及び交付対象車両全ての写真(当該交付対象車両に係る運転代行業法第17条第1項に規定する表示事項が写っているものに限る。)
(6) 支援金交付申請書に係る誓約書(別記様式第3号)
(7) 町税の納税証明証
(8) 玉東町内に事業所等があることを証明する書類
(9) 支援金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(貯金通帳の写し等)
(10) 各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 法令若しくはこの要綱の規定に違反したとき、又は町長の指示に従わないとき。
(報告及び調査)
第8条 町長は、支援金の交付に関し必要があると認めるときは、申請者又は交付決定者(以下「申請者等」という。)に対し、必要な報告を求め、又は調査することができる。
2 申請者等は、前項の規定により町長から報告又は調査を求められたときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別にさだめる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限りでその効力を失う。
様式 略