○玉東町国民健康保険税条例施行規則
令和7年2月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉東町国民健康保険税条例(昭和43年玉東町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(普通徴収の方法)
第2条 条例第11条に規定する普通徴収は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、口座振替の方法により行うことができない場合は、納付書による納付その他の方法により行うことができる。
(保険税の減免の範囲)
第3条 条例第22条の2第1項の規定による同項第1号の規定に該当する者に対する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 納税義務者又はその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)が、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)、事故等により、死亡し、又は障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となった場合は、当該納税義務者の保険税のうち、災害、事故等を受けた日以後の納期に係る保険税について、次の区分により軽減し、又は免除する。
ア 死亡した場合 全額免除
イ 障害者となった場合 10分の9
(2) 災害により納税義務者等の所有に係る住宅(当該納税義務者等が常時起居する家屋に限る。)又は家財の受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等によって補填されるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が、600万円以下であるものに対しては、次の表の区分により軽減し、又は免除する。
前年中の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき | 損害の程度が10分の5以上のとき | |
300万円以下 | 2分の1 | 全部 |
450万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
600万円以下 | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が600万円以下であるもの(当該合計所得の金額のうち、農業所得以外の所得が240万円を超える者を除く。)に対しては次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 対象保険税額 | 軽減又は免除の割合 |
180万円以下 | 災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に、前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 | 全部 |
240万円以下 | 10分の8 | |
330万円以下 | 10分の6 | |
450万円以下 | 10分の4 | |
600万円以下 | 10分の2 |
2 条例第22条の2第1項第2号の規定に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)に対しては、次のとおり減免する。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割及び7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯若しくは特定継続世帯である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
3 条例第22条の2第1項第3号の規定に該当する者に対する保険税の減免の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 納税義務者等が、次に掲げるいずれかの事由により、納税義務者及び被保険者で構成する同一世帯の当該年中の合計所得金額の見込額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第2項第1号に規定する基本手当が給付された場合には、当該基本手当の金額を含む。)が、前年中の合計所得金額の10分の7以下に減少すると認められ、かつ、前年中の合計所得金額が600万円以下である場合は、次の表の区分により所得割額を減額する。
ア 疾病、負傷等により、生活が著しく困難になったこと。
前年中の合計所得金額 | 当該年中の合計所得金額の見込み額 | |
減額の割合が前年中の合計所得金額の10分の5を超え10分の7以下 | 減額の割合が前年中の合計所得金額の10分の5以下 | |
300万円以下 | 10分の5 | 10分の8 |
450万円以下 | 10分の3 | 10分の5 |
600万円以下 | 10分の1 | 10分の3 |
(2) 被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条第1号又は第2号に該当し、療養の給付等を受けられなかった場合は、当該期間に係る保険税の全額を免除する。ただし、当該世帯に当該被保険者以外の被保険者がいる場合は、当該期間に係る保険税のうち、世帯別平等割額は減免しない。
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が特別な事情があると認める者については、その都度町長が必要と認める割合をもって保険税を軽減し、又は免除する。
(減免の申請)
第4条 条例第22条の2第2項の減免の申請書は、別記様式によるものとする。ただし、同条第1項第2号の減免の申請は、被扶養者でなくなったことにより、国民健康保険の被保険者となった者で、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって旧被扶養者の要件を満たす場合は、資格取得届をもって減免申請手続があったものとみなす。また、他市町村からの転入により国民健康保険の資格を取得した者についても、「旧被扶養者異動連絡票」等により旧被扶養者と確認できた場合には、その提出をもって減免申請手続があったものとみなす。
(減免の取消し)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略