○玉東町議会に提出する議案等の順序を定める規程

令和6年12月6日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、玉東町議会(以下「町議会」という。)に提出する議案等の順序を定めることを目的とする。

(議案等の順序)

第2条 町議会に提出する議案等の順序は、次の各号に定める順序とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項に規定する繰越明許費の報告及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項に規定する予算の繰越額の使用に関する計画の報告

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第3項に規定する専決処分の承認

(3) 法第14条の規定により制定する条例案

 条例の新規制定案

 条例の一部改正案

 条例の廃止案

(4) 法第211条第1項及び第218条第1項の規定により提出する町の予算案

 玉東町一般会計予算案

 玉東町特別会計予算案

(ア) 玉東町国民健康保険特別会計予算案

(イ) 玉東町木葉財産区特別会計予算案

(ウ) 玉東町介護保険特別会計予算案

(エ) 玉東町土地取得特別会計予算案

(オ) 玉東町宅地開発特別会計予算案

(カ) 玉東町後期高齢者医療特別会計予算案

(5) 地方公営企業法第24条第2項に規定する玉東町公営企業の予算案

(6) 法第233条第3項の規定により町議会の認定に付す歳入歳出決算

 玉東町一般会計歳入歳出決算認定

 玉東町特別会計歳入歳出決算認定

(ア) 玉東町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

(イ) 玉東町木葉財産区特別会計歳入歳出決算認定

(ウ) 玉東町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

(エ) 玉東町土地取得特別会計歳入歳出決算認定

(オ) 玉東町宅地開発特別会計歳入歳出決算認定

(カ) 玉東町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

(7) 地方公営企業法第30条第4項により町議会の認定に付する玉東町公営企業の決算

(8) その他町議会の議決を要する案

(9) 町議会の同意又は意見を要する人事案

(委任)

第3条 町議会に提出する議案等の順序について、前条の規定により難い場合は、その都度町議会と協議して、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

玉東町議会に提出する議案等の順序を定める規程

令和6年12月6日 訓令第1号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和6年12月6日 訓令第1号