○玉東町議会に提出する議案等の順序を定める規程
令和6年12月6日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、玉東町議会(以下「町議会」という。)に提出する議案等の順序を定めることを目的とする。
(議案等の順序)
第2条 町議会に提出する議案等の順序は、次の各号に定める順序とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項に規定する繰越明許費の報告及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項に規定する予算の繰越額の使用に関する計画の報告
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第3項に規定する専決処分の承認
(3) 法第14条の規定により制定する条例案
ア 条例の新規制定案
イ 条例の一部改正案
ウ 条例の廃止案
(4) 法第211条第1項及び第218条第1項の規定により提出する町の予算案
ア 玉東町一般会計予算案
イ 玉東町特別会計予算案
(ア) 玉東町国民健康保険特別会計予算案
(イ) 玉東町木葉財産区特別会計予算案
(ウ) 玉東町介護保険特別会計予算案
(エ) 玉東町土地取得特別会計予算案
(オ) 玉東町宅地開発特別会計予算案
(カ) 玉東町後期高齢者医療特別会計予算案
(5) 地方公営企業法第24条第2項に規定する玉東町公営企業の予算案
(6) 法第233条第3項の規定により町議会の認定に付す歳入歳出決算
ア 玉東町一般会計歳入歳出決算認定
イ 玉東町特別会計歳入歳出決算認定
(ア) 玉東町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定
(イ) 玉東町木葉財産区特別会計歳入歳出決算認定
(ウ) 玉東町介護保険特別会計歳入歳出決算認定
(エ) 玉東町土地取得特別会計歳入歳出決算認定
(オ) 玉東町宅地開発特別会計歳入歳出決算認定
(カ) 玉東町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定
(7) 地方公営企業法第30条第4項により町議会の認定に付する玉東町公営企業の決算
(8) その他町議会の議決を要する案
(9) 町議会の同意又は意見を要する人事案
(委任)
第3条 町議会に提出する議案等の順序について、前条の規定により難い場合は、その都度町議会と協議して、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。