○玉東町高齢者補聴器購入費用助成事業実施要綱
令和6年11月11日
告示第143号
(目的)
第1条 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活を営むのに支障がある高齢者に対し、補聴器の購入に要した費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を予算の範囲内において助成することにより、聴力機能の低下によるコミュニケーションがとりにくい高齢者の社会参加及び地域交流を支援し、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 費用の助成を受けることができる者は、65歳以上の高齢者であって、次の各号のいずれにも該当するも者とする。
(1) 第5条に規定する助成の申請時において町内に住所を有しており、かつ、本町の介護保険の被保険者の資格を有する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない者
(3) 医師により、聴力機能の低下のため日常生活を営むのに支障があり、補聴器の必要性を認める意見書を徴することができる者
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、費用を助成することができる。
(1) 助成を受けようとする者が、既にこの要綱による助成を受けているとき。
(2) 助成を受けようとする者が、この要綱の施行の日の前において、費用の助成対象となる補聴器を購入したとき。
(助成の額等)
第4条 助成の額は、費用の2分の1以内とし、3万円を上限とする。ただし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 診察料、検査料、送料等は、費用から除くものとする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、玉東町高齢者補聴器購入費用助成申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(2) 費用の領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請できる補聴器の台数は1台とし、申請できる回数は同一人について1回限りとする。
3 第1項の規定による申請は、補聴器を購入した日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。
(給付の適用除外)
第7条 前条における助成の額に係る給付は、申請者の所有する補聴器の修理又は保守には適用しない。
(決定の取消し等)
第8条 町長は、助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該助成の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成の決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。