○玉東町がん患者乳房補整具等購入費助成事業実施要綱
令和6年11月11日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん患者の外見の変化を補完するため、乳房補整具等の購入費用等の一部を助成する玉東町がん患者乳房補整具等購入費助成金(以下「助成金」という。)に関し、玉東町補助金交付規則(昭和57年玉東町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次項に規定する乳房補整具等の購入日及び申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) がんと診断され、その治療を受けた者又は現に受けている者
(3) がん治療に起因する外科的治療等による次項に規定する用具を購入している者
(4) 他の法令等に基づき、乳房補整具等購入費にかかる助成等(他自治体での助成等も含む)を受けていない者
2 助成対象となる乳房補整具等に係る経費は、次の各号いずれかに該当するもので令和6年4月1日以後に購入したものする。
(1) 補整パッド
(2) 補整下着
(3) 専用入浴着
(4) 人工乳房(エピテーゼ)
(5) その他町長が認めるもの
(助成金の額)
第3条 助成は、予算の範囲内において実施するものとし、助成対象者1人につき10万円又は助成対象経費のいずれか低い額とする。
(助成回数)
第4条 助成回数は助成対象者1人につき1回限りとする。
(1) がんの治療を受けたこと又は現に受けていること及びがん治療に伴う外科的治療等による乳房の変形を証明できる書類
(2) 乳房補整具等を購入したことを証明する書類
(3) 本人を確認する書類(代理申請の場合は代理人本人を確認する書類)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の取り消し)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。