○玉東町電動生ごみ処理機購入費補助金交付要綱

平成25年1月1日

告示第87号

(目的)

第1条 この要綱は、一般家庭から排出されるごみの分別意識の向上と生ごみ減量化の推進を図るため、電動生ごみ処理機(以下「処理機」という。)の購入者に対して、玉東町電動生ごみ処理機購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する者のうち補助金の交付年度に処理機を購入した者とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金は、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額は、機器1基当たり本体価格(消費税等を除く。)の2分の1以内の額とし、3万円を限度とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助対象基数は、1基とする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、玉東町電動生ごみ処理機購入費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による補助金の交付申請書には、領収書(内訳が明らかにわかるものに限る)又は電動生ごみ処理機販売証明書(様式第2号)を添付しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知書類)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請書を受理した場合には、補助金交付の可否を決定し、玉東町電動生ごみ処理機購入費補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により、通知しなければならない。

(交付決定の取消し又は返還命令)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定取消し又は既に交付を受けた補助金の返還を命ずることができる。

(1) 詐欺その他不正の行為により、補助金の交付を受けたことが判明したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他適正な使用と認められないとき。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。

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玉東町電動生ごみ処理機購入費補助金交付要綱

平成25年1月1日 告示第87号

(平成25年1月1日施行)