○玉東町知的障害者福祉法施行細則
令和6年11月11日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置)
第5条 町長は、法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス等委託依頼書(様式第5号)により当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。
(障害福祉サービス等の費用徴収)
第7条 法第27条の規定により、町長が第5条の規定で委託決定された知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。