○玉東町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付要綱

令和6年9月24日

要綱第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことができるよう、介護サービスの提供体制の整備を促進するため、事業者に対し、予算の範囲内において玉東町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、熊本県健康福祉補助金等交付要項(以下「県交付要項」という。)及び玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象施設及び事業者)

第2条 補助金の交付対象となる施設は、県交付要項別表に規定する対象施設とし、これを実施する者であって、町長が適当と認めるものを事業者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、県交付要項別表に定めるところによる。ただし、次に掲げる経費については、補助の対象としない。

(1) 既に実施している事業

(2) 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業

(3) その他施設開設準備に関する事業として適当と認められない事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、県交付要項別表により算定された補助金の額を基準額とし、予算の範囲内で町長が定める額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、玉東町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事等見積書

(4) 工事実施設計書等

(5) 着工前の現況写真

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理した場合において適当と認めたときは、申請者に対し、玉東町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第7条 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 事業者は補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。

(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 事業者が事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに、町長に報告しなければならない。また、町長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(8) 交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について町に納付しなければならない。

(9) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(10) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(11) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(12) 町長は、前各号により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を町に納付させることができる。

(補助金の変更等)

第8条 交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)前条第1号又は第2号の規定により、事業を中止、廃止するとき又は事業の内容を著しく変更しようとするときは、玉東町施設開設準備経費助成特別対策事業変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、玉東町施設開設準備経費助成特別対策事業変更・中止(廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、玉東町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 補助の対象となった経費を支払ったことを証する書類の写し

(3) 補助の対象となった施設の竣工前及び竣工後の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の報告書の提出を受けたときは、これらの報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを精査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、玉東町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助事業者は、前条の規定による補助金確定通知書を受けたときは、玉東町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出し、町長は、同条の規定により確定した額を交付するものとする。

(決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業等以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこの要綱に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定は、第10条の規定により補助金の額を確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対し、玉東町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金返還命令書(様式第8号)により補助金の全部又は一部の返還を命じる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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玉東町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付要綱

令和6年9月24日 要綱第39号

(令和6年9月24日施行)