○玉東町役場1階民間テナント入居支援金交付要綱

令和6年4月15日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉東町役場本庁舎1階部に設けられている民間テナント受入スペース(以下「庁舎テナントスペース」という。)に玉東町(以下「町」という。)の発展に寄与できる民間事業者の入居を促すため、予算の範囲内において玉東町役場1階民間テナント入居支援金(以下「入居支援金」という。)を交付することに関して必要な事項を定めるものとし、その交付については、玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 民間事業者 庁舎テナントスペースに入居する法人や個人事業主をいう。

(2) 内装整備費 民間事業者が庁舎テナントスペース内で自らの活動を行うために実施する内装工事費、什器備品の設置費、事業所移転に伴う引っ越し費用をいう。

(入居支援金の交付要件)

第3条 入居支援金の交付対象者は民間事業者とし、次の各号に掲げる要件に該当する場合に交付する。

(1) 玉東町の発展に資すると認められること。

(2) 5年以上の入居が見込まれること。

(3) 庁舎テナントスペースへの入居を完了しており、入居支援金の交付対象とする経費を証明することができること。

(4) 入居の日から2年を経過していないこと。

(5) 貸付料の滞納がないこと。

(対象経費及び交付の金額)

第4条 入居支援金の対象経費は、民間事業者が庁舎テナントスペースに入居する際に要した内装整備費とし、民間事業者が町と貸付契約を締結している庁舎テナントスペースの貸付面積に1m2あたり10,000円を乗じた額を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 入居支援金は1回限りの交付とし、入居から数年が経過した際の修繕費や改修費を対象とすることはできない。

(入居支援金の交付申請)

第5条 入居支援金の交付を受けようとする民間事業者は、入居の日から2年以内に玉東町役場1階民間テナント入居支援金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 内装整備費に要した費用を証する書類(工事請負契約書の写し又は明細付きの領収書の写し、その他内装整備費に要した費用を証明する書類)

(2) 整備完了の写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(入居支援金の交付決定と額の確定)

第6条 町長は、入居支援金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、玉東町役場1階民間テナント入居支援金の交付を決定し、補助金額を確定した上で当該申請者に玉東町役場1階民間テナント入居支援金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(入居支援金の請求等)

第7条 前条の規定による通知を受けた民間事業者が入居支援金の請求をしようとするときは、玉東町役場1階民間テナント入居支援金交付決定通知書兼確定通知書の写しを添えて、町長に玉東町役場1階民間テナント入居支援金請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかに当該交付決定者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により入居支援金を交付するものとする。

(入居支援金の返還)

第8条 町長は、入居支援金の交付を受けた民間事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入居支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により入居支援金の交付を受けたとき。

(2) 入居支援金の交付を受けた日から5年内に退去することとなったとき。

2 前項の規定により入居支援金を返還させる場合の返還金額は次のとおりとする。

(1) 前項第1号該当の場合は全額。

(2) 前項第2号該当の場合は別表のとおり。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、入居支援金の交付に関し必要な事項については、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第8条関係)

期間

返還割合

交付の日から1年未満

交付額の100%

1年以上2年未満

80%

2年以上3年未満

60%

3年以上4年未満

40%

4年以上5年未満

20%

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玉東町役場1階民間テナント入居支援金交付要綱

令和6年4月15日 要綱第14号

(令和6年4月15日施行)