○玉東町がん患者医療用かつら等購入費助成事業実施要綱

令和4年11月16日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん患者の治療と就労の両立、療養生活の質の向上を図るため、医療用かつらの購入費用等の一部を助成する玉東町がん患者医療用かつら等購入費助成金(以下「助成金」という。)に関し、玉東町補助金交付規則(昭和57年玉東町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 医療用かつら、附属品、ケア用品の購入日及び申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) がんと診断され、その治療を行っている者

(3) がん治療に伴う脱毛により、就労、社会参加等に支障があり、又は支障が出るおそれがあるため、医療用かつらが必要になっている者

(4) 他の法令等に基づき、医療用かつら購入費にかかる助成等(他自治体での助成等も含む)を受けていない者

2 助成の交付対象となる医療用かつらは、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 令和4年4月1日以後に購入したものであること。

(2) 就労、社会参加等のために購入したものであること。

(3) がん治療に伴う脱毛に対応するものであること。

3 助成対象となる経費は、初年度については医療用かつら本体の購入費用、附属品及びケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)を対象とする。また、次年度についてはケア用品のみを対象とする。

(助成金の額)

第3条 助成は、予算の範囲内において実施するものとし、初年度は助成対象者1人につき10万円又は医療用かつら本体の購入費用、附属品及びケア用品の経費を含めた購入費用のいずれか低い額とする。また、次年度はケア用品の経費が3万円又はケア用品の経費のいずれか低い額とする。

(助成回数)

第4条 助成回数は初年度、次年度いずれも助成対象者1人につき1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、玉東町がん患者医療用かつら等購入費助成金交付申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)次の各号の書類を添えて、購入費用を支払った日から1年以内に町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により自ら申請できないときは、委任状を添えて、代理人によりその申請をすることができる。

(1) 脱毛の副作用があるがん治療を受けることを証明する書類

(2) 医療用かつらを購入したことを証明する書類

(3) 本人を確認する書類(代理申請の場合は代理人本人を確認する書類)

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 町長は前条の規定による申請書の提出があった場合、申請内容を審査のうえ、交付すべきと認めたときは、玉東町がん患者医療用かつら等購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は前項により審査した結果、助成しないことを決定したときは、玉東町がん患者医療用かつら等購入費助成不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(交付の取り消し)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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玉東町がん患者医療用かつら等購入費助成事業実施要綱

令和4年11月16日 要綱第28号

(令和4年11月16日施行)