○玉東町地域おこし協力隊設置要綱

令和3年1月20日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域外の人材を本町に積極的に招致し、その定住及び定着を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号。以下「国要綱」という。)に基づき、玉東町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、町との連携を密にし、地域力の維持・強化に資する次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 地域資源を活用した地域振興に関すること。

(2) 新たな地域資源(観光・特産品)の発掘に関すること。

(3) 農林水産業の振興に関すること。

(4) 新たな雇用創出に関すること。

(5) 情報発信に関すること。

(6) 移住・定住の促進に関すること。

(7) 多文化共生社会の創出に関すること。

(8) その他町長が本町の活性化のために必要と認める活動に関すること。

(隊員の募集)

第3条 町長は、隊員を受け入れようとするときは、募集要項を定めた上で広く公募するものとする。

2 隊員になることを希望する者は、玉東町地域おこし協力隊応募申込書(様式第1号)に必要書類を添え、町長に提出しなければならない。

(隊員の要件等)

第4条 隊員は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者であること。

(2) 任用の日における年齢が概ね20歳以上40歳未満であること。

(3) 心身ともに健康な状態で誠実に職務が遂行できる者であること。

(4) 普通自動車運転免許を有している者であること。

(5) 任用に伴い、3大都市圏内の都市地域、指定都市及び一部条件不利地域で条件不利区域外の地域、又は3大都市圏外の指定都市かつ条件不利区域外の地域から玉東町内に住民票を置き、生活の拠点を移すことができること。

(6) 任期終了後も玉東町に定住する意欲があり、自らの起業や町内企業等への就業などにより玉東町の発展に寄与する可能性が高いと認められる者であること。

2 町長は、任用の是非について審査し、速やかに玉東町地域おこし協力隊(採用・不採用)決定通知書(様式第2号)により通知する。

(隊員の任用期間)

第5条 隊員の任用期間は、国要綱に基づくものとする。

(隊員の身分等)

第6条 隊員の身分は、次の各号のいずれかとし、従事する活動内容を考慮した上で、町長が決定するものとする。

(1) 雇用隊員 町の会計年度任用職員として採用され、第2条の活動に従事する隊員。

(2) 非雇用隊員 町と雇用契約を締結せず、第2条の活動に従事する隊員で、地域おこし活動の対価として報償費の支給を受けるものとする。

(隊員の解任)

第7条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 隊員本人から退任の願い出があったとき。

(2) 法令、条例及び規則等に違反したとき。

(3) 協力隊としてふさわしくない非行があったとき。

(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 玉東町から転出したとき。

(6) 心身の故障のため、活動の遂行が困難となったとき。

(地域おこし協力隊の推進のための施策)

第8条 町長は、地域おこし協力隊の推進ため、国要綱に定める「おためし地域おこし協力隊」及び「地域おこしインターン」を設置することができる。

2 前項の設置にあたっては第2条第3条及び第4条2項の規定を準用する。

(町の役割)

第9条 町は、隊員の活動が円滑にできるよう、次に掲げる役割を果たすものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整。

(2) 町のホームページや広報紙等を利用した協力隊の活動の周知。

(3) 協力隊の活動終了時における定住支援。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたこと。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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玉東町地域おこし協力隊設置要綱

令和3年1月20日 要綱第1号

(令和3年1月20日施行)