○玉東町外出支援サービス事業実施要綱
令和6年6月10日
告示第79号
(目的)
第1条 この要綱は、玉東町外出支援サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は玉東町とし、事業を玉東町が適当と認める者(以下「事業受託者」という。)に委託することができる。
2 事業受託者は、サービスの実施にあたって玉東町と緊密な連携を図り、円滑な業務の遂行につとめる。
(事業内容)
第3条 町長は、次に掲げる外出支援サービス(以下「サービス」という。)を利用者間の調整を図りつつ必要に応じて可能な範囲で提供するものとする。
(1) 自宅と地区サロン等に参加するための会場間移送
(2) 地区サロン参加後に地区サロン会場から日常生活必需品の買い物を行うための移送及び見守り
(3) 自宅と一般介護予防事業に参加するための会場間移送
(4) その他町長が必要と認める移送
(実施日等)
第4条 サービスを実施する日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く日の午前8時30分から午後5時00分までとする。ただし、町長が特に必要であると認めたときは、この限りではない。
(運行範囲)
第5条 移送に係る運行範囲は、原則として玉東町内とする。
(利用対象者)
第6条 この事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の高齢者等で、次の各号に掲げるものとする。
(1) 65歳以上の高齢者で、第3条に規定する外出の際における移動手段の確保が困難とされる者
(2) その他町長が移送を必要と認める者
(利用の制限)
第7条 利用対象者が、次の各号に該当し、サービスの利用ができないと認められる場合は当該移送はしないものとする。
(1) 発熱等により体調に異常がある者や救急車両を必要とされる状態にある者
(2) 伝染性の疾患があると認められる者
(3) その他、サービスの実施が不適当と認められる者
(利用の決定)
第9条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容について調査したうえで可否を決定するものとする。
(利用の依頼)
第10条 町長は、玉東町外出支援サービス依頼書(様式第4号)により、事業受託者に依頼するものとする。
(状況変化届の義務)
第11条 サービス利用者は、身体状況等に変化が生じたとき又は申請事項に異動が生じたときは、速やかに町長に届け出又は報告しなければならない。
(資格の喪失)
第12条 サービス利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは速やかに町長に報告しなくてはならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 町外に転出したとき。
(3) 利用対象者に該当しなくなったとき。
(利用料)
第13条 サービスを利用する場合の利用料は無料とする。
(事故報告)
第14条 事業受託者は、サービス業務中に事故が発生した場合は、法令に基づく応急の措置及び関係機関への報告等適切な措置をした後、速やかに事故の状況を町長に報告することとする。
(委託料の支払い)
第15条 町長は、事業受託者に対し、別途締結する契約に基づき委託料を支払うものとする。
(実施状況報告)
第16条 事業受託者は、サービスの実施状況を記録の上、その結果を毎月町長に報告しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。