○玉東町こども家庭センター設置運営要綱
令和6年2月7日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に、母子保健と児童福祉の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、玉東町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置及び運営することに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、玉東町保健こども課内玉東町保健センターに置く。
(対象者)
第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、町内に居住する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(業務内容)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施することとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(職員)
第5条 こども家庭センターにセンター長及び統括支援員、その他必要な職員を置く。
2 センター長は、玉東町保健こども課課長職の職員をもって充てる。
3 統括支援員は、母子保健と児童福祉双方について十分な知識をもつ者をもって充てる。
4 センター長は、統括支援員を兼務することができるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第8号)
この告示は、令和6年5月1日から施行する。