○玉東町経営発展支援事業補助金交付要綱
令和5年1月17日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉東町経営発展支援事業補助金(以下、「補助金」という。)を交付することについて、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、熊本県経営発展支援事業実施要領(令和4年7月6日付け農担第410号)及び玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 町は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、就農後の経営発展を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国の実施要綱別記1第5の2に規定する事業であって、同要綱別記1第8の2の規定により町長の承認を受けた経営発展支援事業計画等(以下「経営発展支援事業計画等」という。)に基づいて行うものとする。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、国の実施要綱別記1第5の1に規定する要件を満たす者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、国の実施要綱別記1第5の3のとおりとする。
(経営発展事業計画等の承認)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国の実施要綱別記1第8の2に基づき、町長に申請しなければならない。
(交付申請)
第8条 申請者は、規則第3条の規定にかかわらず、国の実施要綱別記1第6の3に規定する交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に補助金の交付を申請しなければならない。
(1) 国の実施要綱第8の2に基づく経営発展支援事業計画等の承認申請に係る提出書類及び承認通知の写し
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 申請者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(交付方法)
第11条 補助金は、精算払により交付する。
(事業の補助金等交付決定前着手)
第12条 申請者は、事業の効果的な実施を図るため交付決定前に事業を着手する必要がある場合は、玉東町経営発展支援事業費補助金交付決定前着手届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 規則第13条の規定による実績報告は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに国の実施要綱別記1第6の4に規定する実績報告兼助成金支払請求書に必要な書類を添付して町長に報告しなければならない。
(就農状況報告等)
第14条 申請者は、国の実施要綱別記1第6の5の(1)の規定に基づき、町長に就農状況を報告しなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 規則第22条第2項の規定による別に定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数に相当する期間とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。