○玉東町経営開始資金交付要綱
令和5年1月17日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉東町経営開始資金(以下「資金」という。)の交付に関し、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の交付対象者の考え方について(令和4年3月29日付け3経営第3216号農林水産省経営局就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)、熊本県経営開始資金事業実施要領及び玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この資金は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、就農直後の経営確立に資することを目的として、予算の範囲内において交付するものとする。
(交付対象者)
第3条 資金の交付対象者は、実施要綱別記2の第5の2の(1)に規定する要件を満たす者とする。
(交付金額及び交付期間)
第4条 資金の交付金額及び交付期間は、実施要綱別記2の第5の2の(2)に規定するとおりとする。
(交付申請)
第5条 実施要綱別記2の第6の2の(1)に規定する青年等就農計画等の承認を受けた者は、実施要綱に規定する経営開始資金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する交付の申請は、原則半年分の資金を単位として行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、1年分の資金を一括で申請することができる。
2 前項に規定する資金の交付は、原則半年分の資金を対象として行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、1年分の資金を一括で交付することができる。
(交付の中止)
第8条 町長は、交付対象者から実施要綱に規定する中止届の提出があった場合又は交付対象者が実施要綱別記2の第5の2の(3)のア、イ若しくはエからカまでのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止するものとする。
(交付の休止)
第9条 町長は、交付対象者から実施要綱に規定する休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止し、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止するものとする。
2 町長は、前項に規定する休止届を提出した交付対象者から実施要綱に規定する経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。
(交付の停止)
第10条 町長は、交付対象者が実施要綱別記2の第5の2の(3)のキに該当した場合は、資金の交付を停止するものとする。ただし、世帯全体の所得が実施要綱で定める基準を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合は、資金を交付できるものとする。
2 前項前段の規定により資金の交付を停止した後に、世帯全体の所得が実施要綱で定める基準以下となった場合は、翌年から交付を再開することができるものとする。
(資金の返還)
第11条 交付対象者が、実施要綱別記2の第5の2の(4)のアからウまでに規定する要件のいずれかに該当する場合は、その該当する資金を返還しなければならない。ただし、実施要綱別記2の第5の2の(4)のア又はウに該当する場合にあっては、次条に規定する申請により病気、災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りでない。
(返還免除)
第12条 交付対象者は、前条ただし書に規定する病気、災害等のやむを得ない事情に該当し、資金の返還の免除を受けようとするときは、実施要綱に規定する返還免除申請書を町長に提出しなければならない。
(就農状況報告等)
第13条 交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前6箇月の就農状況を実施要綱に規定する就農状況報告により、町長に提出しなければならない。
2 交付対象者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6箇月の就農状況を実施要綱に規定する作業日誌により、町長に提出しなければならない。
3 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に実施要綱に規定する住所等変更届を町長に提出しなければならない。
4 交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1箇月以内に実施要綱に規定する就農中断届を町長に提出しなければならない。
5 就農中断期間は、就農を中断した日から原則1年以内とし、交付対象者は、就農を再開する場合は実施要綱に規定する就農再開届を町長に提出しなければならない。
6 交付対象者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1箇月以内に実施要綱に規定する離農届を町長に提出しなければならない。
(就農状況報告の確認)
第14条 町長は、前条第1項の規定による就農状況報告を受けた場合は、実施要綱別記2の第7の2の(11)に規定するサポートチームと協力し、交付対象者の考え方を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームを中心に関係機関及び関係者と連携して適切な指導及び助言を行うものとする。
2 町長は、就農状況報告の確認、助言及び指導については、実施要綱に規定する就農状況確認チェックリストを用いて、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。
3 町長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、次に掲げる方法により、実施要綱に規定する就農状況確認チェックリストを用いて、交付対象者の経営状況及び課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。
(1) 交付対象者への面談
ア 営農に対する取組状況
イ 栽培・経営管理状況
ウ 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取組状況
(2) ほ場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた賃借権若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画又は農用地利用配分計画の書類の写し)
4 町長は、交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に実施要綱に規定する就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認するものとし、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。
5 町長は、前項の規定による就農中断届の提出があった交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。
(その他)
第15条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、及び現地への立入調査を行うことができる。
2 町長は、偽りその他不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかになった場合は、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。