○玉東町高齢者見守り情報登録事業実施要綱

令和5年5月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、認知機能の低下により行方不明となるおそれがある高齢者(以下「見守り高齢者」という。)の関連情報をあらかじめ登録し、関係機関等が共有することにより、見守り高齢者が行方不明になることを防止すること及び行方不明となった場合の早期発見につなげることを目的とする。

(内容)

第2条 玉東町高齢者見守り情報登録事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 見守り高齢者情報登録票(様式第1号。以下「登録票」という。)の整備

(2) 登録票の関係機関との共有

(3) 第5条第1項の規定により登録票に登録された者(以下「登録者」という。)の見守りにおける登録票の活用

(4) 登録者が行方不明となった場合における登録票の利用

(5) オレンジセーフティネット(登録者が行方不明になった場合において当該登録者を早期に発見するため、携帯電話等を通じて捜索協力依頼、情報提供等を行うシステムをいい、玉名圏域定住自立圏形成協定に基づき本町、玉名市、玉名郡南関町及び玉名郡和水町(以下「構成市町」という。)が連携し運用する事業をいう。以下同じ。)の活用

(登録対象者)

第3条 登録票への登録の対象者は、本町に住所を有する見守り高齢者とする。

(登録の申請)

第4条 見守り高齢者の親族、成年後見人、介護支援専門員、見守り高齢者が利用する介護保険サービス提供事業所の職員等で、この要綱の趣旨を理解し見守り高齢者に関する情報を登録しようとするもの(以下「申請者」という。)は、登録票により町長に申請しなければならない。オレンジセーフティネットによる捜索を受けようとするときは、登録票にその旨を記載するものとする。

2 オレンジセーフティネットによる捜索の趣旨に賛同し、捜索協力を希望する者(以下「捜索協力者」という。)は、オレンジセーフティネット捜索協力者登録申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)により町長に申請しなければならない。

(登録等)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請に基づき見守り高齢者として登録を行った場合は、速やかに見守り情報登録受付票(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定による申請に基づき捜索協力者として登録を行った場合は、速やかにオレンジセーフティネット捜索協力者登録書(様式第4号)を交付するものとする。

(登録票の保管)

第6条 登録票は、町で保管するものとし、当該登録票の写しを玉東町地域包括支援センター及び玉名警察署(町、玉東町地域包括支援センター及び玉名警察署を以下「保管者」という。)で保管するものとする。この場合において、保管者は、登録票の紛失や第三者への情報漏えい等がないように十分な注意を払わなければならない。

2 登録票の保管期間は、5年間とする。

3 玉東町地域包括支援センター及び玉名警察署は、前項に規定する保管期間を経過した登録票を町長に返却しなければならない。

4 町長は、第2項に規定する保管期間を経過した登録票を、裁断、焼却等により廃棄するものとする。

(登録情報の提供)

第7条 保管者は、申請者の同意があった場合において、登録者の日常の見守り又は登録者が行方不明となり、玉名警察署に捜索願が出され、当該登録者の捜索を行おうとするときは、登録票の写し又は登録票に記載された情報の一部を行政業務協力員、民生委員、公共交通機関の事務所その他の団体又は個人に提供するものとする。

2 前項の規定による提供を受けた者は、登録票の紛失や第三者への情報漏えい等がないように十分な注意を払わなければならない。

(申請者等への連絡)

第8条 保管者は、前条第1項の規定による見守り又は捜索が行われている場合において、登録者が発見された場合は、登録票による当該登録票の連絡先(家族等)情報に記載された者に連絡するものとする。

(オレンジセーフティネットによる捜索の依頼等)

第9条 オレンジセーフティネットによる捜索を受けようとする申請者は、登録者が行方不明になった場合は、所管の警察署に連絡し、その後オレンジセーフティネットにより捜索協力者に対し捜索協力依頼を配信し、及び捜索事務を依頼しなければならない。

2 捜索協力者は、登録者(構成市町の登録者を含む。)の捜索、発見、報告、保護、警察への連絡及び情報提供の対応を行わなければならない。この場合において、捜索協力者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、申請者から配信を受けた情報を適切に管理しなければならない。

3 申請者は、登録者が行方不明となった場合は、捜索のために有効となる資料を捜索協力者に提供しなければならない。

4 捜索協力者は、事業に関して知り得た秘密又は個人情報を漏らしてはならない。事業に従事しなくなった後も、同様とする。

5 オレンジセーフティネットによる捜索に要する費用は、無料とする。ただし、申請者及び捜索協力者の事業に係る通信費の費用については、それぞれが負担しなければならない。

6 町は、申請者が登録者の捜索依頼を出したことにより生じた損害及び捜索に関し生じた損害並びに捜索協力者が捜索事務を行ったことにより生じた損害について、責任を負わないものとする。

7 地震、風水害その他の自然災害によって対象者が行方不明となった場合は、この事業の対象としない。

(登録情報の変更)

第10条 申請者は、登録者の身体機能低下、転居、転出、死亡等により登録票の記載事項等に変更があった場合は、見守り高齢者情報変更届(様式第5号)により、速やかに町長に提出しなければならない。

2 捜索協力者は、第4条の申込書の内容を変更し、又は廃止するときは、オレンジセーフティネット捜索協力者登録内容変更(廃止)届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(個人情報の保護)

第11条 登録票に記載された情報については、この要綱の目的以外に、利用又は提供を行ってはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

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玉東町高齢者見守り情報登録事業実施要綱

令和5年5月1日 告示第58号

(令和5年5月1日施行)