○玉東町伴走型相談支援及びこんにちは!赤ちゃん応援給付金(出産・子育て応援給付金)の一体的実施事業実施要綱

令和5年1月30日

告示第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 伴走型相談支援(第2条―第9条)

第3章 こんにちは!赤ちゃん応援給付金(第10条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、核家族化が進み、地域のつながりも希薄になる中で、孤独感や不安感を抱える妊婦・子育て世帯も少なくなく、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境整備が喫緊の課題であることから、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図るこんにちは!赤ちゃん応援給付金(国においては「出産・子育て応援給付金」という。以下同じ。)を一体的に実施する事業に関し、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

第2章 伴走型相談支援

(対象者)

第2条 伴走型相談支援の対象となる「妊婦・子育て世帯」は、全ての妊婦及び主に0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯とする。

(実施体制)

第3条 伴走型相談支援は、玉東町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)において実施する。また、対象者がより身近で気軽に相談支援を受けることができるよう、町が実施する地域子育て支援拠点等が次条に定める面談等の業務を実施することができる。

(実施内容等)

第4条 伴走型相談支援は、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等、次に掲げる支援を実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐものとする。

(1) 妊娠の届出時の面談等

 対象者は、妊娠の届出をした妊婦とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

 妊娠の届出時の面談実施時期は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することも可能とする。この場合であっても、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげるという本面談の趣旨に鑑み、できる限り早い時期に実施すること。なお、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施することとする。

 実施内容は、妊娠の届出をした妊婦に対し、アンケート(別途町長が定める様式。以下「妊娠届出時アンケート」という。)へ必要事項の記載を求めた上で、子育てガイド(別途町長が定める様式)を手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等(全体像、特に妊娠期の過ごし方等)を一緒に確認するための面談等を実施する。また、次章に規定するこんにちは!赤ちゃん応援給付金の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査や妊婦歯科健康診査の受診以外に、産前・産後サポート事業、すこやか妊娠・出産・子育て相談、その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

 実施方法は、顔の見える関係づくり等の観点から、妊婦がセンターの相談窓口等に来訪した上での対面による面談又はオンラインの画面上での対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、町長が適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問などのアウトリーチによる面談を実施する。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び妊娠届出時アンケートの提出を求めることにより実施することも可能とする。なお、妊娠の届出時の面談等について、町が実施する身近で気軽に相談できる地域子育て支援拠点において行う面談等の実施方法の取扱いについても、同様とする。

(2) 妊娠8か月頃の面談等

 対象者は、妊娠8か月頃の全妊婦とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

 実施時期は、妊娠8か月頃の面談等は、出産間近で産後のことを考え始める時期、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。

 面談等の案内、対象者との面談日程の調整は、妊娠8か月頃の妊婦に対し、概ね1か月前に、面談案内及び面談日程の調整のため電話連絡をするとともに、アンケート(別途町長が定める様式。以下「妊娠8か月頃アンケート」という。)を送付する。なお、この時点で、流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の連絡及び妊娠8か月頃アンケートの送付は行わない。

 妊娠8か月頃アンケートの実施時期は、回答内容及び妊婦が持参した子育てガイドを基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の予約その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

 実施方法は、前号エに定める面談等の実施方法に準じて実施する。

 面談等を希望しない妊婦又は妊娠8か月頃アンケートの回答がなかった妊婦への対応は、面談等を希望しない妊婦について、妊娠8か月頃アンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、妊娠8か月頃アンケートの回答がなかった妊婦について、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。

(3) 出生後の面談等

 対象者は、出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。また、面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

 出生後の面談等の実施時期は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うこととする。

 実施内容は、新生児訪問や乳児家庭全戸訪問等により、養育者に対し、アンケート(別途町長が定める様式。以下「出生後アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、養育者が持参した子育てガイドを基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。なお、出生の届出時にセンター等に案内して面談等を実施することも可能であるが、面談等の対象者である児童の母は産褥期で安静が必要な時期であることに留意すること。また、産婦健康診査により産後の精神状態等のアンケートが実施されている場合は、面談等の対象者の同意に基づき、産科医療機関と適切に情報共有を行うこと。

 面談等の実施方法は、第1号エに定める面談等の実施方法に準じて実施する。

(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等

前3号に基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、子育て関連アプリやSNS、オンライン等を活用しつつ、プッシュ型による子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

(面談等の担当職員の配置及び要件)

第5条 伴走型相談支援の実施に当たり、面談等の担当職員を配置する。この場合において、面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職のほか、一定の研修を受けた一般事務職員、会計年度任用職員等とする。また、地域子育て支援拠点が実施する場合は、一定の研修を受けた保育士、利用者支援専門員、子育て支援員等とする。

2 前項に規定する「一定の研修」とは、次に掲げる研修とする。

(1) 利用者支援事業の基本型を実施する利用者支援専門員になるために受講が必要な「子育て支援員基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(基本型)

(2) 地域子育て支援拠点で子育て支援員になるために受講が必要な「子育て支援員基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の地域子育て支援拠点事業」

(3) その他の町が認めた研修

(面談等の担当職員以外の職員の配置)

第6条 面談等の担当職員とは別に、面談等の実施の補助又はその他の各種の周辺事務を行う担当職員を配置することができる。

(面談等の相談記録の管理)

第7条 面談等の対象者から提出のあった妊娠届出時アンケート等や子育てガイドを含む面談等の相談記録は適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第8条 伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、次章に規定するこんにちは!赤ちゃん応援給付金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。

(留意事項)

第9条 面談等の対象者が他の市町村に里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する面談等は、町が実施することを原則とし、町が里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することも可能とする。この場合において、町は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有することにより、当該対象者の状況などを確認することとする。

2 面談等の対象者のうち、流産又は死産した者及び対象児童が死亡した者については、面談等の実施は不要とする。ただし、流産又は死産した者も、産後ケア事業や産婦健康診査事業等の対象となるとともに、妊娠12週を超えている場合には、出産育児一時金等の対象となることに留意するものとする。

第3章 こんにちは!赤ちゃん応援給付金

(定義)

第10条 この章において「クーポン」とは、掲示、交付その他の方法により使用する証票、電気通信回線に接続している電子計算機に入力することにより使用する識別記号その他これらに類するものであって、商品又はサービスを購入することができるものをいう。

2 この章において「クーポン券」とは、町又は県が公募した民間事業者等が運営する店舗・サービス事業者等において子育てに係る商品・サービス(以下「子育て商品・サービス」という。)を購入することができる証票としてのクーポンをいう。

3 この章において「ID」とは、次条に規定する支給対象者専用のウェブサイトにおいて子育て商品・サービスを購入することができる識別符号としてのクーポンをいう。

(こんにちは!赤ちゃん応援給付金の種類)

第11条 こんにちは!赤ちゃん応援給付金は、出産応援金と子育て応援金とする。

(出産応援金の支給)

第12条 出産応援金は、次の各号により支給する。

(1) 対象者

出産応援金は、次のからまでに掲げる者のうち、出産応援金の申請時点で町内に住所を有する者に対して支給する。なお、支給対象者のうちに該当する者については「支給妊婦」といい、又はに該当する者については「遡及支給妊婦」という。

 町長の定める日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に町内に住所を有していた者に限る。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、に該当する者を除く。)

(2) 支給内容

支給対象者の妊娠1回につき、5万円相当額の妊婦健康診査等の交通費、育児関連用品等の購入・レンタル費用又は家事・子育て支援サービス等の利用料に係る費用助成又はクーポンの支給(以下「クーポン支給等」という。)を行う。ただし、クーポン支給等の実施に当たり準備期間を要すること等を踏まえ、5万円の現金支給を実施することも可能とする。

(3) 支給方法

次のに基づき支給妊婦への出産応援金の支給を、に基づき遡及支給妊婦への出産応援金の支給を行う。

 支給妊婦への支給

(ア) 出産応援金の支給を受けようとする者(以下この号において「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、町による第4条第1号の妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援金の支給を受けていない旨の申告及び町が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町に対して出産応援金申請書(様式第1号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うこととして差し支えない。

(イ) (ア)の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。

(ウ) 申請予定者から支給の申請を受けた町は、審査の上、当該者に対して出産応援金の支給を次のからまでのいずれかにより行う。この場合において、に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他からまでに掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

 郵送申請によるクーポン、クーポン券又はID支給方式

申請予定者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から指定された住所にクーポン、クーポン券又はIDを支給する方式

 窓口申請によるクーポン、クーポン券又はID支給方式

申請予定者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から指定された住所にクーポン、クーポン券又はIDを支給する方式

 オンライン申請によるクーポン、クーポン券又はID支給方式

申請予定者が申請書をオンラインにより町に提出し、町が申請者から指定された住所にクーポン、クーポン券又はIDを支給する方式

 郵送申請口座振込方式

申請予定者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

 窓口申請口座振込方式

申請予定者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

 オンライン申請口座振込方式

申請予定者が申請書をオンラインにより町に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

 窓口交付方式

申請予定者が申請書を郵送又は町の窓口において町に提出し、町が窓口でクーポン、クーポン券、ID又は現金を交付することにより支給する方式

(エ) 町は、(ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が第1号アの対象者に該当するか確認を行う。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

 遡及支給妊婦への支給

(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、他の市町村で出産応援金の支給を受けていない旨の申告及び町が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町に対して出産応援金申請書(様式第1号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、次条の子育て応援金の支給を受けるために実施する出生後アンケートの提出をもって出産応援金の支給の申請を行うこととして差し支えない。また、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠届出時アンケートの提出を行うことなく、支給の申請を行うこととして差し支えない。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 申請予定者から支給の申請を受けた町は、審査の上、当該者に対して(ウ)の方式により支給を行う。

(エ) 町は、上記の審査を行うに当たって、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該者が第1号イ又はの対象者に該当するか確認を行う。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

(子育て応援金の支給)

第13条 子育て応援金は、次の各号により支給する。

(1) 対象者

 子育て応援金は、以下の(ア)又は(イ)に掲げる対象児童(子育て応援金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援金の申請時点で町内に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援金は支給しない。なお、支給対象者のうち(ア)に掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい、(イ)に掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。

(ア) 事業開始日以降に出生した児童であって、町内に住所を有する者

(イ) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、町内に住所を有する者

 の規定にかかわらず、次に掲げる(ア)又は(イ)のいずれかに該当する者には、子育て応援金は支給しない。

(ア) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び障害児入所施設等の設置者

(イ) 法人

(2) 支給内容

対象児童1人につき5万円相当額のクーポン支給等を実施する。ただし、クーポン支給等の実施に当たり準備期間を要すること等を踏まえ、5万円の現金支給を実施することも可能とする。

(3) 支給方法

町は、次のに基づき支給養育者への子育て応援金の支給を、に基づき遡及支給養育者への子育て応援金の支給を行う。

 支給養育者への支給

(ア) 子育て応援金の支給を受けようとする者(以下この号において「申請予定者」という。)は、町による第4条第3号の出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援金の支給を受けていない旨の申告及び町が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町に対して子育て応援金申請書(様式第2号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、対象児童の死亡日において町に対して支給の申請を行うこととして差し支えない。

(イ) 上記の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

(ウ) 申請予定者から支給の申請を受けた町は、審査の上、当該者に対して子育て応援金の支給を前条第3号ア(ウ)の方式により行う。

(エ) 町は、(ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が第1号ア(ア)の児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

 遡及支給養育者への支給

(ア) ア 申請予定者は、事業開始日以降、町に対して出生後アンケートを提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援金の支給を受けていない旨の申告及び町が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町に対して子育て応援金申請書(様式第2号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後アンケートの提出を行うことなく、町に対して支給の申請を行うこととして差し支えない。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 申請予定者から支給の申請を受けた町は、審査の上、当該者に対して令和5年度内に子育て応援金の支給を前条第3号ア(ウ)の方式により行う。

(エ) 町は、(ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が第1号ア(イ)の児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

(留意事項)

第14条 出産応援金及び子育て応援金(以下「給付金」という。)の支給対象者が里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であっても、給付金は町が支給する。この場合、町は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。

(代理による申請)

第15条 代理により申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第16条 給付金の支給対象者から町長の示す申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者は給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第17条 町長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(給付金の使用対象外となる商品・サービス)

第18条 次に掲げる商品・サービスの外、町長が不適当と認める商品・サービスを給付金の使用対象外とする。

(1) 酒やたばこ等、未成年者の購入が法令により禁止されているものの購入

(2) 明らかな資産形成である、出資や金融商品の購入

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の対象となる営業を行う店舗等での使用

(4) 国や地方公共団体への支払い(公営ギャンブル等を含む。)

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第19条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年1月31日から施行する。

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玉東町伴走型相談支援及びこんにちは!赤ちゃん応援給付金(出産・子育て応援給付金)の一体的…

令和5年1月30日 告示第4号

(令和5年1月31日施行)