○玉東町不妊治療費等助成事業実施要綱

令和5年2月27日

告示第6号

玉東町不妊治療費等助成事業実施要綱(平成28年玉東町要綱第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、少子化対策として、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため、不妊治療等に必要な経費を助成することにより、その経済的負担を軽減し、次世代育成の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般不妊治療 タイミング法又は人工授精をいう。

(2) 生殖補助医療 採卵、採精、体外受精、顕微授精、男性不妊手術、受精卵・胚培養、胚凍結保存、胚移植等の医療保険適用をしている治療のことをいう。

(3) 先進医療 生殖補助医療のうち医療保険の適用外の検査及び治療のことをいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法律上、婚姻関係にある夫婦であって、一般不妊治療又は生殖補助医療及び先進医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に判断されていること。

(2) 夫又は妻が、助成金の交付を申請した日を基準日として、当該基準日前1年以上玉東町に住所を有していること。

(3) 都道府県、指定都市又は中核市が定める指定医療機関において治療を受けている者であること。

(助成金の交付)

第4条 町長は、不妊治療等を受けた助成対象者に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。

(助成金の申請等)

第5条 この要綱の規定により、不妊治療費等の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊治療費等助成事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、原則として、不妊治療を受けた日の属する月の初日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 不妊治療費等助成事業医療機関証明書(様式第2号)

(2) 不妊治療費等助成事業保険薬局等証明書(様式第3号)(処方箋に基づく薬剤の処方がある場合のみ)

(3) 住民票等住所を確認できるもの。ただし、町長が申請者の住民基本台帳を閲覧することに、申請者が同意した場合には、添付を省略することができる。

(4) 不妊治療等に要した費用の領収書(熊本県が実施する特定不妊治療費助成事業のため原本を提出する場合は、写しを提出すること。)

2 町長は、前項の医療機関等からの証明を受けた者から申請があった場合において、速やかにその内容の審査を行い、助成金の交付を決定したときは、申請者に不妊治療費等助成決定通知書(様式第4号)により通知する。

3 町長は、申請書を受理した場合において、その内容の審査を行い、助成金の給付を行わないことを決定したときは、不妊治療費等助成不承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

4 町長は、本事業の適正な執行を管理するため、不妊治療費等助成事業台帳(様式第6号)を備えるものとする。

(助成額等)

第6条 助成金の対象となる費用の額は次の各号に掲げる不妊治療等の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとし、助成回数は申請した年度につき1回までとする。

(1) 一般不妊治療 助成額は、申請年度を含め申請日から1年以内に支払った自己負担額とし、一の夫婦につき当該金額は5万円を上限とする。

(2) 生殖補助医療 助成額は、申請年度を含め申請日から1年以内に支払った自己負担額とし、助成対象者の特定不妊治療に係る医療費から付加給付の額を控除した額の10万円を上限とする。

(3) 保険適用外となる先進医療として行った不妊治療費 助成額は、申請年度を含め申請日から1年以内に支払った自己負担額の10万円を上限とする。

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により不妊治療費等の助成を受けた者があるときは、その者から、助成金の全部又は一部について返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

告示の日から施行し、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、この告示による改正後の玉東町不妊治療費等助成事業実施要綱の規定は、適用日以後の不妊治療費の助成について、適用し、同日前の不妊治療費の助成については、なお従前の例による。

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玉東町不妊治療費等助成事業実施要綱

令和5年2月27日 告示第6号

(令和5年2月27日施行)