○玉東町出生祝金支給要綱

令和2年3月18日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもの出生を祝福し、町の活性化と児童の健やかな成長を推進するため、子を出産し養育する者に対して、出生祝金を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(受給資格)

第2条 出生祝金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) (以下「対象児」という。)を出産し、養育する者

(2) 対象児の出生時町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき、町の住民基本台帳又は外国人登録原票に記載又は登録されている者

(3) 対象児出産後、対象児とも引き続き3年以上町内に住所を有し居住しようとする者

(支給の金額)

第3条 出生祝金の額は、対象児1人につき、5万円とする。

(支給の申請)

第4条 出生祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出生祝金支給申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。

2 申請書の提出期限は、対象児が誕生した日の翌日から起算して6箇月を経過する日までとする。

3 申請者は、前項の提出期限を経過したときは、第1項の申請をすることができない。ただし、町長が正当な理由があると認めたときは、申請することができる。

(支給の条件)

第5条 申請者及び申請者と生計を一にする世帯の構成員に係る町民税、固定資産税、軽自動車税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税、保育所の保育料、水道料金、町営住宅使用料等(以下「町税等」という。)に滞納がないこと。滞納がある場合は、出生祝金の全部又は一部を町税等の滞納に充てるものとする。

2 前項の場合において、出生祝金の支給額は、町税等の滞納に充当した残額とする。ただし、申請者等が、滞納の町税等について分納誓約書等の提出を拒否した場合は出生祝金を支給しないもととする。

3 申請者は町税等に滞納がないことを調査することを承諾する書類(別紙1)を町長に提出するものとする。

(支給の決定)

第6条 町長は、出生祝金の支給の申請があったときは、速やかに審査を行い、出生祝金の支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項に規定する決定を行ったときは、当該申請者に出生祝金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)、及び町税等に滞納があった場合は出生祝金の町税充当通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(祝金の返還)

第7条 町長は、出生祝金の支給を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、既に支給した出生祝金の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、祝金の交付を受けたとき。

(2) 出生日から起算して、3年以内に他の市町村に転出したとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前各号のいずれかに該当する者で、やむを得ない特別の事情がある場合は、当該祝金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(施行期日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

玉東町出生祝金支給要綱

令和2年3月18日 告示第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月18日 告示第32号